宅地建物取引士
【たくちたてものとりひきし】1957年(昭和32年)に導入された「宅地建物取引主任者制度」だが、宅地建物取引業法改正により2015年4月1日から「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」に変更された。
宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、そして「宅地建物取引士証」の交付を受けた者が宅地建物取引士である。したがって、試験に合格しただけの場合や、登録を受けただけの状態では宅地建物取引士ではない。
宅地建物取引士は、契約締結前に「宅地建物取引士証を提示したうえで」取引当事者に対する重要事項の説明を行なうほか、重要事項説明書や契約内容を記載した書面(売買契約書や賃貸借契約書など)への記名押印義務がある。
なお、宅地建物取引士証への切り替えに伴い、2020年3月までは(旧)宅地建物取引主任者証が混在するため、これを宅地建物取引士証とみなすことになっている。
不適切な行為に対しては、宅地建物取引業者に対する監督処分だけでなく、宅地建物取引士個人に対する監督処分も定められている。
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