不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

消費税

「消費税」についての用語解説です。不動産の売買では高額な負担になりがちなため、消費税のことをしっかりと理解しておくことが欠かせません。(2013年改訂版、初出:2006年8月)

執筆者:平野 雅之


消費税

【しょうひぜい】

大平内閣時、中曽根内閣時などに何度か構想されたものの廃案となり、1988年の竹下内閣で消費税法が成立。翌1989年(平成元年)4月1日より税率3%で施行された。その後、1997年4月1日より税率が5%(消費税4%と地方消費税1%、このふたつを合わせて「消費税等」と表記される)に引上げられたほか、2004年4月1日からは総額表示が義務付けられた。

2014年4月1日に8%(消費税6.3%、地方消費税1.7%)へ引上げられるが、さらに2015年10月1日には10%(消費税7.8%、地方消費税2.2%)への引上げが予定されている。

不動産の売買にあたっては各種の手数料のほか、不動産業者などの事業者が売主となる物件の建物部分の価格に対して消費税等が課税される。そもそも住宅を「消費財」とみなすこと自体が時代に逆行していると思うが、建築資材をはじめ建築のあらゆる段階で消費税等が課税されるため、仮に販売時のみを非課税としても実質的に購入者が負担することに変わりはない。

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