温泉利用権
【おんせんりようけん】温泉地の別荘を購入して、「いい湯だな~」とのんびり過ごすのにもお金がかかる。温泉を利用しようとすれば、温泉が湧いている土地そのものの所有権を取得するか、温泉を汲み上げる権利(湯口権)を取得するか、または温泉を引き込む権利(引湯権)を取得する。
あるいは、引湯権を持つ人からお湯を分けてもらう方法(分湯権)もあるが、いずれも土地の権利とは独立して取引の対象となる場合が多い。
分譲別荘地や温泉権付マンションの場合には分湯権の場合が多いようだが、いずれの権利種別であれ、その権利金相場などは温泉地によってかなり開きがある。
毎分あたりの温水量(蛇口の口径)によって権利金や利用料が決められる場合や、浴槽の大きさ(容量)によって決められる場合など、課金方法もさまざま。温泉権付分譲マンションでも、最初に払う権利金が100万円を超えるのはよくあることだ。
別荘などを建築するときに大型の浴槽を設置すれば、建物建築費以上の権利金を取られることもあるらしい。
温泉付物件の場合、温泉利用権代金が含まれているのかどうかをよく確認するとともに、利用権譲渡の制限、名義変更料の有無、利用料の負担方法や計算方法、使用口径などを変更するときの負担、温泉を利用しないときの扱いなど、事前に詳細な確認をすることが欠かせない。
最近では都市部でも温泉を掘り当てる技術が進歩しているようだが、個人で依頼ができるほど安くはない。近所で温泉が出ても、お湯を分けてもらうのにやはり多額の金銭が必要だろう。