不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

権利証

「権利証」についての用語解説です。現在は登記識別情報の制度に変わっていますが、変更後に申請される最初の登記では権利証が必要となります。(2013年改訂版、初出:2006年8月)

執筆者:平野 雅之


権利証

【けんりしょう】

登記所が交付する権利に関する「登記済証」のこと。正式名称ではない「権利証」のほうが広く一般に知られている。

登記を申請するときに、添付書類として登記原因証書または申請書副本(申請書と同じもの)を提出するが、登記が完了するとこの登記原因証書または申請書副本に登記済印が押されて申請人へ戻される。これが「登記済証」であって、決して特殊な証書ではない。

なお、不動産登記法の改正により平成17年3月以降、オンライン指定庁へと移行した登記所では権利証の制度が廃止され、代わりに「登記識別情報」が通知されることになった。現在ではすべての登記所で移行が完了したが、今後の手続きでも、個々の不動産において最初に行われる登記では権利証が必要となる。


※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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