実測売買
【じっそくばいばい】売買契約締結後に土地の実測を行ない、それによって得られた面積を基に売買金額を確定させる契約方式を「実測売買」という。
この場合、あらかじめ定めた1平方メートルあたりの単価に実測で得られた面積の全体を掛けて売買金額を算出する方法と、登記簿面積や過去の測量面積などをもとに仮の売買総額を定めておき、実測面積との差異に対して売買金額を加算または減算する方法がある。
また、登記簿面積などに対してあらかじめ定めた面積以上の差異が生じたときのみ(5平方メートル以上の差異が生じたとき、等々)に売買代金を精算することを条件とする場合もある。
なお、このときの実測方式を「確定測量」とするのか「現況測量」とするのかは当事者の話し合いによる。
売買金額精算の単価を「1平方メートルあたりの金額」ではなく「1坪あたりの金額」とすることもあるが、この場合の1坪は「3.3平方メートル」なのか「3.30578…平方メートル」なのかを明確にしないと問題を生じやすくなる。
なお、売買契約書に「坪」など尺貫法による面積表示をすることは禁じられている(参考数値として併記することは問題ない)ため、必ず平方メートルに換算しなければならない。
過去に行なわれた測量により信頼性の高い実測図が存在するときを除いて、通常の住宅売買や土地売買でも、できるかぎり実測売買とすることが望ましい。しかし、費用負担の問題などもあるため現実には難しいケースが多い。
>> 登記簿売買
>> 確定測量
>> 現況測量
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