住宅の品質確保の促進等に関する法律
【じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ】「住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護および住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ること」を目的として、2000年4月1日に施行された。「住宅品質確保法」あるいは単に「品確法」ともいわれる。
住宅性能評価の制度や瑕疵担保責任の特例などが柱となっているが、2000年10月にスタートした新築住宅の性能評価制度は任意であることから普及がなかなか進まなかった。
しかし、2005年秋のマンション耐震強度偽装問題の発覚以降、住宅性能評価書の申請、取得が急速に増加し、とくに新築マンションでは現在、これを取得することが一般的になっている。
新築住宅の制度に遅れて2002年12月にスタートした既存住宅(中古住宅)の性能評価制度は、その後も極めて低調に推移している。
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