不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

フラット35

「フラット35」についての用語解説です。住宅金融支援機構が取り扱うフラット35がどのようなローンなのか知っておきましょう。(2013年改訂版、初出:2006年8月)

執筆者:平野 雅之


フラット35

【ふらっとさんじゅうご】

住宅金融公庫による直接融資が廃止されるのに伴い、平成15年10月1日にスタートした新型住宅ローン。民間金融機関が融資した住宅ローンの “債権” を住宅金融支援機構(平成19年3月31日以前は住宅金融公庫)が買い取り、それを証券化して “債券” 市場で投資家へ販売するため、「証券化ローン」あるいは「公庫提携ローン」ともいわれた。最長35年の長期固定金利型住宅ローンで、平成17年1月より「フラット35」という名称が使われるようになった。

住宅金融支援機構から金融機関への提示金利に上乗せして定められる融資金利は各金融機関ごとに異なる。また、融資手数料は金融機関によって大きく違う場合もある。融資金利だけでなく手数料も含めて総合的に判断をすることが必要だ。

なお、当初からの【フラット35】だけではなく、【フラット35(保証型)】、一定の基準を満たす住宅に対して当初10年間の金利を優遇する【フラット35】、長期優良住宅を対象とした【フラット50】などもラインナップに加えられている。

【関連サイト】
【フラット35】 (住宅金融支援機構によるフラット35専用サイト)


※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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