地 代
【ちだい・じだい】土地の権利が借地権の場合には、土地の固定資産税や都市計画税を支払う必要がない代わりに、地主に対して「地代」を支払うことになる。「地代」を支払わずに無償で土地を借りるのは「使用貸借」であり、借地借家法による保護を受けられない。
「地代」をいくらに定めるかは当事者の自由であるが、少なくとも地主が支払う固定資産税や都市計画税の金額以上で定めるのが一般的であり、大都市圏の借地権ではかなり高額になるケースもある。
ただし、地価や税額の上昇に伴って「地代」を改定する柔軟性を持たない契約内容のまま、戦前より継続しているような借地契約も存在する。
また、借地権の土地における地主の権利を「底地権」という。
ちなみに、広辞苑で「地代」を調べてみると、「ちだい」は「土地の価格、地価」となっている一方で、借地料を意味する場合は「じだい」のようである。
しかし、よほどの専門家でないかぎり、そのような使い分けはしていないだろう……というよりも、土地価格の意味で「地代(ちだい)」と使うのはほとんど聞かないし、たいていの用語集では「地代(ちだい)」を借地料の意味としている。
発音上では「じだい」もよく聞くが、いずれにしても「ぢだい」はなさそうである。
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