媒介契約
【ばいかいけいやく】媒介契約には、専任媒介契約、専属専任媒介契約、一般媒介契約の3種類が規定されている。
売主から売却の依頼を受けた宅地建物取引業者は、いずれかの媒介契約を締結し、一定期間内に指定流通機構へ登録(一般媒介の登録は任意)して売却活動をするほか、一定期間ごとの業務処理状況の報告義務など(契約種別により異なる)が課せられている。
いずれの媒介契約であっても、一般的には国土交通大臣が定める「標準媒介契約約款」に基づいて作成された媒介契約書が使用される。
媒介契約書には宅地建物取引業法施行規則によって、標準媒介契約約款に基づくものであるかそうでないものかを明記しなければならないことになっているため、あえてこれに逆らって標準媒介契約約款ではないものを使う宅地建物取引業者は見かけない。
なお、それまで書面に限っていた業務処理状況報告に電子メールによる方法を加えたほか、指定流通機構への成約情報通知義務の追加、業者が行なう業務の明確化、弾力的な運用への適応などを盛り込んで標準媒介契約約款が一部改正され、2005年7月1日に施行された。
また、宅地建物取引業法の主旨、規定からすれば、買主も宅地建物取引業者に物件購入の依頼、または物件紹介の依頼をした時点で、いずれかの媒介契約を締結すべきである。
しかし、標準媒介契約約款自体が不動産の売却依頼を中心に想定して作られたものであり、買主には該当しない項目が多い。
実際に買主との間で “事前に” 媒介契約書を交わしている例は少ないが、 “売買契約締結時” に合わせて媒介契約を締結している業者は比較的多いだろう。
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【関連サイト】
国土交通省サイト内の改正標準媒介契約約款(PDFファイル)