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育児介護休業法が全面施行!
平成24年7月から、育児介護休業法が中小企業も含めて全面施行となりました。ワーキングマザーの強い味方、育児休業給付金について支給要件などを確認してみましょう。育児休業給付金を受給できる人
育児休業給付金を受給できるのは、原則1歳(父母がともに育児休業を取得する場合1歳2カ月、保育所に空きがない場合は最長1歳6か月または子の誕生日が平成28年3月31日生まれ以降は最長2年)未満の子を養育する雇用保険の被保険者です。男女を問わず、育児休業開始前の原則2年間に賃金が支払われた日数が11日以上の月が12カ月以上あり、子どもが1歳過ぎても引き続き雇用される見込みであることが要件です。パートや契約社員、派遣社員でも要件を満たしていれば受給が可能です。
育児休業給付金の支給額
育児休業給付金の支給額は以下の通りです。1. 育児休業期間中の賃金が育児休業前と比べ30%以下の場合
⇒休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から6か月まで、67%の上限額29万9691円、その後は50%上限額22万3650円)
2. 育児休業期間中の賃金が育児休業前の30%以上80%未満の場合は
休業開始時賃金日額×支給日数×80%-実際の賃金額
3. 育児休業期間中の賃金が育児休業前の80%以上支給されている場合
⇒育児休業給付金は支給されません。
育児休業給付金はいつからいつまで支給される?
健康保険の出産手当金は一定要件があれば退職後も支給されることがありますが、育児休業給付金は在籍中に支給され、退職後は育児休業期間が残っていても支給されません。■原則
出産後休業56日後(男性の場合、出産当日)から子どもの1歳の誕生日の前日までの育児休業期間中に育児休業給付金が支給されます。以下の正当な理由があり、「育児休業期間の延長事由」を「支給申請書」に書いて、確認を受けると育児休業給付金が支給される期間も延長されます。
■例外
●1.父母がともに育児休業を取得する場合
父母がともに(例えば交代で)育児休業を取得する場合、子どもが1歳2カ月の誕生日の前日まで育児休業期間が延長されます(父親も母親と同じく支給要件を満たすことが必要)。
●2.認可保育所に空きがない場合
児童福祉法に規定する認可保育所に申し込みを行っているが、子どもが1歳(父母がともに育児休業を取得した場合1歳2カ月)過ぎても認可保育所に空きがない場合、1歳6カ月の誕生日の前日(平成28年3月30日までに出生の子供)まで、または2歳の誕生日の前日(平成28年3月31日以降に出生の子供)まで育児休業期間が延長されます。
●3.子どもの主な養育者がいずれかの理由で養育できなくなった場合
以下の、いずれかの理由等で子どもを養育できなかった場合は、1歳6カ月誕生日前日まで育児休業期間が延長されます。
- 死亡した時
- 負傷、疾病、傷害などで子の養育が困難な時
- 離婚などで子どもと同居しなくなった時
- 下の子を6週間以内に出産予定があるか、下の子を出産後8週間を経過する前
●4.子どもの主な養育者が以下の、いずれかの理由で養育できなくなった場合
2歳誕生日前日まで育児休業期間が延長されます。
・その子が1歳6か月に達した後、主に養育者が死亡、負傷、疾病等に該当した場合。
*平成29年10月より2歳に達するまで育児休業を延長できることとなりました。
ただし、1歳で正当な理由とその確認書類を提出していても、1歳6か月で再度正当な理由を証明する確認書類を提出する必要があります。
育児休業給付金を受ける時の手続きは?
育児休業給付金は銀行振り込み
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そして、受給資格が確認されると「育児休業給付金支給決定通知書」「育児休業給付金支給申請書」が会社から、従業員に送付されます。
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会社が原則2カ月ごとに育児休業給付金を支給申請し、会社の手続き後約1週間で従業員の指定口座に振込みされます。
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父母がともに育児休業を取得するので1歳2カ月まで育児休業を延長する場合や子どもが1歳誕生日前日までに認可保育所で空きがなく1歳6カ月まで育児休業を延長する場合は、必要に応じて次の書類等も添付し、会社がハローワークに育児休業期間延長手続きをします。
・世帯全員について記載された住民票の写し
・母子健康手帳
・市町村が発行した保育所入所不承諾通知書等
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2歳まで延長する場合も、必要に応じて次の書類も添付し、会社がハローワークで再度延長手続きをする。
・世帯全員について記載された住民票の写し
・母子健康手帳
・市町村が発行した保育所入所不承諾通知書等
・保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等
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育児休業期間延長と支給申請手続き後、延長された育児休業給付金が原則2カ月ごとに約1週間で従業員の指定口座に振込みされます。
ワークライフバランス(仕事と生活の調和)という言葉に象徴されるように、出産や育児など労働者の環境の変化にも対応できるような法律が整備されてきています。出産後はなるべく早く(原則は育児休業開始予定日の1カ月までに)育児休業申出書で育児休業を取る旨、職場に伝えておきましょう。
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