新築住宅と違って、中古住宅の場合は給付要件を満たす住宅が少ない
消費税の増税による負担を軽減
しかし、中古住宅の場合は、給付要件に該当する住宅はあまり多くはないでしょう。その理由は、「売り主が宅地建物取引業者であること」という条件が付いているからです。というのも、中古住宅では、その住宅を所有している個人が売り主になることがほとんどで、その場合は消費税がかかりません。「すまい給付金」は消費税増税を緩和する措置なので、消費税がかからない住宅の売買まで、緩和する必要がないからです。
では、どういった場合に宅地建物取引業者が売り主になるのでしょうか?
最も考えられるのが、宅地建物取引業者が中古住宅を買い取って、リフォームをしたうえで売りに出す、いわゆる「買取再販住宅」や「リノベーション住宅」と呼ばれるものです。供給戸数は増えてきているものの、中古住宅に占めるシェアはまだ低いのが実態です。
「すまい給付金」の中古住宅の場合の給付要件とは?
「売り主が宅地建物取引業者である中古住宅」を購入したという前提で、中古住宅の給付要件を見ていきましょう。すまい給付金の中古住宅の給付要件は?
まず、住宅を所有する人の条件があります。消費税率が8%の場合は、目安として年収510万円以下、消費税率が10%の場合は目安として年収775万円以下(注:実際には都道府県民税の所得割額による)でないと給付の対象になりません。
この目安は住宅ローンを利用する場合です。住宅ローンを利用せずに現金で取得する場合には、年齢が50歳以上※という条件が加わり、消費税率が10%の場合は年収650万円(都道府県民税の所得割額13.30万円)以下でないと給付対象になりません。
※住宅の引き渡しを受けた年末時点の年齢
所有する住宅の共通する条件も、新築住宅と同じで、「床面積(登記簿面積)50平米以上」の広さで、「第三者の現場検査を受けて一定の品質が確認された」マイホームであることです。
では、一定の品質を確認できる「第三者の現場検査」とは、どういった検査でしょうか?
新築住宅では施工中の検査が対象となりましたが、中古住宅では「売買時」の検査が対象になります。
中古住宅の「すまい給付金」の給付要件となる、それぞれの検査及び基準について、説明していきましょう。具体的には、以下のようなものです。
○既存住宅売買瑕疵保険(かしほけん)へ加入した住宅
○既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)
○建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅、または建設住宅性能表示を利用している住宅
>>次ページからは、一定の品質を確認できる「第三者の現場検査」について見ていきましょう。