住宅購入の費用・税金/住宅購入時の消費税

中古住宅編「すまい給付金」がもらえない?に注意

消費税増税の緩和策として登場した「すまい給付金」ですが、給付要件に該当しなければ交付してもらえません。わかりにくいのが、住宅の条件です。前回の「新築住宅編」に引き続き、今回は「中古住宅編」をまとめてみました。

山本 久美子

執筆者:山本 久美子

最新住宅キーワードガイド

新築住宅と違って、中古住宅の場合は給付要件を満たす住宅が少ない

消費税アップのイメージ

消費税の増税による負担を軽減

ガイドの記事「新築住宅編 「すまい給付金」がもらえない?に注意」で説明したように、新築住宅(住宅を新築するか、新築住宅を購入する場合)では、給付要件に該当する住宅はかなり多いと考えられます。

しかし、中古住宅の場合は、給付要件に該当する住宅はあまり多くはないでしょう。その理由は、「売り主が宅地建物取引業者であること」という条件が付いているからです。というのも、中古住宅では、その住宅を所有している個人が売り主になることがほとんどで、その場合は消費税がかかりません。「すまい給付金」は消費税増税を緩和する措置なので、消費税がかからない住宅の売買まで、緩和する必要がないからです。

では、どういった場合に宅地建物取引業者が売り主になるのでしょうか?
最も考えられるのが、宅地建物取引業者が中古住宅を買い取って、リフォームをしたうえで売りに出す、いわゆる「買取再販住宅」や「リノベーション住宅」と呼ばれるものです。供給戸数は増えてきているものの、中古住宅に占めるシェアはまだ低いのが実態です。

「すまい給付金」の中古住宅の場合の給付要件とは?

「売り主が宅地建物取引業者である中古住宅」を購入したという前提で、中古住宅の給付要件を見ていきましょう。

中古住宅のイメージ

すまい給付金の中古住宅の給付要件は?

基本的な給付要件は新築住宅と同様です。
まず、住宅を所有する人の条件があります。消費税率が8%の場合は、目安として年収510万円以下、消費税率が10%の場合は目安として年収775万円以下(注:実際には都道府県民税の所得割額による)でないと給付の対象になりません。

この目安は住宅ローンを利用する場合です。住宅ローンを利用せずに現金で取得する場合には、年齢が50歳以上※という条件が加わり、消費税率が10%の場合は年収650万円(都道府県民税の所得割額13.30万円)以下でないと給付対象になりません。
※住宅の引き渡しを受けた年末時点の年齢

所有する住宅の共通する条件も、新築住宅と同じで、「床面積(登記簿面積)50平米以上」の広さで、「第三者の現場検査を受けて一定の品質が確認された」マイホームであることです。

では、一定の品質を確認できる「第三者の現場検査」とは、どういった検査でしょうか?
新築住宅では施工中の検査が対象となりましたが、中古住宅では「売買時」の検査が対象になります。
具体的には、以下のようなものです。
○既存住宅売買瑕疵保険(かしほけん)へ加入した住宅
○既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)
○建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅、または建設住宅性能表示を利用している住宅
中古住宅の「すまい給付金」の給付要件となる、それぞれの検査及び基準について、説明していきましょう。

>>次ページからは、一定の品質を確認できる「第三者の現場検査」について見ていきましょう。
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