住宅購入の費用・税金/住宅購入費用・予算

新築住宅編「すまい給付金」がもらえない?に注意

消費税の増税に対しては、緩和策があります。マイホームの場合は、住宅ローン減税の拡充と給付金で増税の影響を緩和する仕組みになっています。「すまい給付金」については、その内容を既に紹介していますが、ここでは給付金が交付される条件について詳しく見ていきましょう。まず、新築住宅の給付要件についてです。

山本 久美子

執筆者:山本 久美子

最新住宅キーワードガイド

マイホームの消費税増税による負担分は、減税措置と給付金で軽減

まず簡単に、おさらいをしましょう。
消費税については、2014年4月に税率が5%から8%に引き上げられ、さらに10%へと二段階で引き上げられることが決まっています。その時期は、2015年10月から2017年4月に延期され、さらに2019年10月に再延期されています。
消費税アップのイメージ

消費税の増税による負担を軽減

マイホームについては、住宅を購入する際の建物価格(土地価格は非課税)や住宅を建築する際の建築工事費用、住宅取得に必要な諸費用の一部などが消費税の課税対象となるため、税率アップによってそれだけ支出が増えてしまいます。

高額消費である住宅については、増税による実質の負担額が大きいために、減税措置と給付金で負担を軽減することになっています。減税措置の中心となるのは「住宅ローン減税」です。5%だったときや消費税が非課税の場合では、10年間で最大200万円が控除されますが、増税後の消費税率が適用された場合は、最大控除額が400万円に拡充されます。

しかし、収入が少ないなどで所得税などの納税額が少ない人は、控除しきれない場合が考えられるので、その救済策として給付制度を設けることになっていました。それが「すまい給付金」です。

住宅ローン減税を補完して消費税増税の負担を軽減するものなので、対象者の収入に上限があるほか、住宅ローンを利用せずに現金で払った場合でも一定の条件を満たせば、給付が受けられることになっています。

以上の概要については、詳しくはガイドの次の記事で説明しています。
→ 消費税増税による影響や「住宅ローン減税」の拡充については、「近づく消費税増税 住宅購入に与える影響は?」
→ 「すまい給付金」の詳細については「消費税増税の負担を軽減する「すまい給付金」」


「すまい給付金」の新築住宅の場合の給付要件とは?

「すまい給付金」が交付されるには、一定の条件を満たす必要があります。まず、住宅を新築する、または新築住宅を購入する場合の住宅の条件について見ていきましょう。
新築住宅のイメージ

すまい給付金の新築住宅の給付要件は?

まず、住宅を所有する人の条件があります。消費税率が8%の場合は目安として年収510万円以下、消費税率が10%の場合は目安として年収775万円以下(注:実際には都道府県民税の所得割額による)でないと給付の対象になりません。

この目安は住宅ローンを利用する場合です。住宅ローンを利用せずに現金で取得する場合には、年齢が50歳以上※1という条件が加わります。また、消費税率が10%の場合は年収650万円(都道府県民税の所得割額13.30万円)以下という条件も追加されます。
※1:住宅の引き渡しを受けた年末時点の年齢となるので、誕生日前の49歳で住宅を取得しても、年末時点で50歳になっていれば対象になります。

次に、所有する住宅の条件があります。共通するのは、「床面積50平米以上」の広さで、「第三者の現場検査を受けて一定の品質が確認された」マイホームであることです。

床面積については、分かりやすいように思いますが、気をつけたいのは登記簿面積であるということです。例えば、新築マンションで表記している「専有面積」などは壁芯面積で測っているので、登記簿面積よりも面積が広くなります。住宅ローン減税の適用要件も同じなので、「専有面積が50平米以上だから安心」と思っていたら、登記簿面積では50平米に満たずに、給付金だけでなく、住宅ローン減税も受けられなかった、という事態も起こりうることです。登記簿面積かどうかを確認し、当てが外れたということないようにしたいものです。

では、一定の品質を確認できる「第三者の現場検査」とは、どういった検査でしょうか?
新築住宅について共通するのは、以下のものです。
○ 住宅瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)保険に加入した住宅※2
○ 建設住宅性能表示を利用する住宅
※2: 住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅を含む
住宅ローンを利用せず、現金で住宅を取得した場合は、
○フラット35Sの基準を満たす住宅
という条件が加わります。

新築住宅の「すまい給付金」の給付要件となる、それぞれの検査及び基準について、説明していきましょう。

>>次ページからは、一定の品質を確認できる「第三者の現場検査」について見ていきましょう。
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