相続・相続税/相続税対策

平成27年相続税増税、対策には不動産か生命保険か(2ページ目)

平成27年より相続税が増税になります。生前の相続対策が注目されるなか、代表的な対策である不動産と生命保険について、それぞれのメリットとデメリットを確認しておきましょう。

小野 修

小野 修

相続・相続税 ガイド

ファイナンシャルプランナー(AFP)

税理士法人レガシィ所属。AFP。年100件超の相続・相続対策を担当。資産家やトラブル事案を得意とする。

プロフィール詳細執筆記事一覧

生命保険による対策のポイント

生命保険は納税資金対策で効果あり

生命保険は納税資金対策で効果あり

生命保険対策のメリットは以下のとおりです。
  • 生命保険金のうち、法定相続人の数×500万円が非課税になる。
  • 契約時に金額を確定しておけるうえ、受け取りは現金のため納税資金が確保できる。
  • 受取人が指定でき、遺産分割協議の必要がないため、受取人は手続きだけで現金を受け取れる。
注意点がいくつかあります。
  • 保険金の受取人は一般的には「配偶者」にしてあることが多いですが、納税資金確保の目的であれば、受取人は子にしておくとよいでしょう(既存の契約でも変更できます)。配偶者は法定相続分(もしくは最低でも1億6000万円)までの相続には相続税がかからないので実際に相続税を払うケースは少なく、配偶者の分の納税資金を確保する必要がないことがほとんどです。また配偶者が受取人の保険金で子の相続税を負担してしまうと、子に贈与税がかかる可能性もあります。
  • 定期保険や養老保険だと、保険金の支払われる期間が決まっているため、相続発生前に契約終了や満期になってしまうことがあります。保険料は少し高めですが、終身保険に加入する方がよいでしょう。
  • 遺産分割でもめてしまった場合、保険金自体は遺産分割の対象ではありませんが、この保険金額の相続財産額に占める割合が高いと、遺産分割の際に考慮(持ち戻し)すること、いわゆる「特別受益」を主張される可能性があります。

現金贈与と生命保険

生命保険を利用した対策で、さらに節税できる場合があります。

親から子に相続対策として現金を贈与し財産を減少させます(なお年間110万円までは贈与税はかかりませんが、相続発生前3年間の贈与は相続税の計算に加算されます)。子はこれを資金に被保険者を親、受取人を自分として生命保険に加入します。親の相続の時に子が受け取る保険金は相続税の対象ではなく、計算上有利な「一時所得」として課税されるため、二重の節税効果を期待できます。
>>>節税効果の計算例


それぞれの家庭の状況にもよるため、相続対策は何が有利かは一概に言えませんので、専門家に相談してみましょう。一番大切なのは元気なうちから「対策の意識を持つ」ことです。相続対策を始めるのに早すぎるということはありません。思い立った時がその時です。


【関連記事】

相続税対策でのアパート建築のメリット
相続税対策でのアパート建築のデメリット
相続発生時の保険金の課税はどうなる?
生命保険の相続税対策はどこまで使える?

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品や投資行動を推奨するものではありません。
投資や資産運用に関する最終的なご判断はご自身の責任において行ってください。
掲載情報の正確性・完全性については十分に配慮しておりますが、その内容を保証するものではなく、これに基づく損失・損害などについて当社は一切の責任負いません。
最新の情報や詳細については、必ず各金融機関やサービス提供者の公式情報をご確認ください。
  • 前のページへ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 次のページへ

あわせて読みたい

カテゴリー一覧

All Aboutサービス・メディア

All About公式SNS
日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
公式SNS一覧
© All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます