不動産所得がある人
あなたがサラリーマン、今年、ワンルームマンションの賃貸経営を始め経営により得た家賃収入は全て不動産所得となります。不動産所得が20万円を超えたなら、給与以外の所得ということで(2.)確定申告が必要となります。
有料で駐車場を貸して得る所得や自宅を人に賃借して得る所得も不動産所得となります。
不動産所得の特徴
不動産所得には、「損益通算」という嬉しい制度・・・所得の種類が2種類以上(例えば給与所得と不動産所得)あるときに赤字になってしまった所得を別の黒字になった所得と(一定の順序で)相殺するシステム・・・があります。しかし、どんな所得の種類の赤字でも「損益通算」できるとは限りません。
10種類の所得中でも次の4種類のみです。
・不動産所得 ・事業所得 ・譲渡所得 ・山林所得
※これらの所得の赤字であれば決められた順序で、申告された他のあらゆる黒字所得と相殺できるのが大原則なのです!
ですから、サラリーマンがワンルームマンション経営を行い赤字を出してしまった時、給与所得からその赤字分を(条件はありますが)マイナスすることができるのです。
つまり「損益通算」ができれば、その年の総所得の合計金額が少なくなり所得税や住民税の額を低く抑えることができるメリットが不動産所得には存在します。
しかし赤字となるか?黒字となるか?を計算する上では「総収入金額」や「必要経費」を細かく把握しなければなりません。次回は不動産所得の算出方法等について説明しましょう。
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(2)不動産所得の算出方法
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