ケースデータをみてみましょう |
会社員:鈴木太郎さん
年齢:41歳
給与収入:5,180,000円
源泉徴収額:119,600円
給与から差引かれた社会保険料:637,000円
同居親族:妻、長男
不動産収入:1,080,000円
原価償却費:388,8000円
借入金利子:86,400円
その他経費:206,000円
租税公課:90,000円
損害保険料:10,000円
【鈴木さんの源泉徴収票】
源泉徴収票から「確定申告書B」へ転記していきます。
「確定申告書B」はおよそ次のような7項目に分けられます。
(1) 住所・氏名・生年月日
(2) 収入金額と所得金額
(3) 所得から差引かれる金額
(4) 税金の計算
(5) その他(青色申告控除等)
(6) 延納の届出
(7) 還付される税金の受取場所
~源泉徴収票をもとに申告書Bへの記入の流れをみてみましょう~
(1)
(2) 収入金額においては、会社員の鈴木さんの場合、給与収入と不動産収入があるため給与収入は源泉徴収票の支払い金額(5,180,000円)を「給与」の欄に記入、不動産収入(1,080,000円)は収支内訳書または決算書より「不動産」の欄へ記入します。
所得金額は実際の手取り金額ですので、給与所得は源泉徴収票の給与所得控除後の金額(3,620,000円)を記入、不動産所得は収支内訳書等より算出し記入します。
(3) 所得から差引かれる金額とは「所得控除」と呼ばれ総所得金額から差引くことができます。
生命保険料控除等を含め13項目の控除を記入する項目となります。
社会保険料控除は源泉徴収票の「社会保険料等の金額」(637,000円)を記入し、生命保険料控除、損害保険料控除、配偶者控除等もそれぞれ源泉徴収票を元に記入します。
(4) 税金の計算では所得金額の項目で算出した全ての所得合計(給与所得+不動産所得)から所得控除を差引いた金額が「課税される所得金額」として記入されます。
その他、源泉徴収票からは源泉徴収額(119,600円)を記入する欄があります。
(5) その他の項目では、配偶者特別控除の適用を受ける場合に配偶者の合計金額を記入し、その他では、青色申告する場合に青色申告決算書から青色申告特別控除額等を記入します。
(6) 延納の届出とは申告期限は3月15日となっていますが申告期限までに申告納税額の全額を納付することが出来ない場合、その一部が5月31日まで延納できます。延納金額を記入する項目です。
(7) 還付される税金の受取場所とは税金の振込先で、必ず本人名義の口座でなくてはなりません。
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