発行される木材利用ポイント数は、最大で60万ポイント
「住宅エコポイント」の場合と同様に、1ポイントが1円相当になります。工事内容によってポイント数が異なりますが、詳しくは次のようになります。(1)と(2)は合算することが可能なので、木造の住宅を新築する場合などでは、主要構造材で地域材を使い、床や内壁、外壁にも地域材を使えば、最大で60万ポイントがもらえることになります。(1)木造住宅
1棟当たり30万ポイント。
※ 東日本大震災による特定被災区域の住宅で、「全壊」「半壊」と認定された場合などでは、1棟当たり50万ポイント。
(2)木質化工事
木質化工事の行われた床や内壁については、1棟当たりそれぞれ9平方メートル以上、外壁については、1棟当たり10平方メートル以上の工事を行うことが条件で、以下のポイントが発行されます。ただし、合計の上限は30万ポイントまで。
※天井については平成26年4月1日から9月30日まで、外壁の新期外壁材については平成25年4月1日から平成26年3月31日までに、工事着手した場合に限られます。
木材利用ポイントの申請方法や交換商品は?
木材利用ポイントを申請できる時点は、対象となる木造住宅を新築、増築した場合は竣工時点、竣工した建売住宅を購入する場合は購入時点、内装・外装木質化工事を実施する場合は工事完了時点で可能となります。ただし、申請回数は1棟に付き1回限りです。木造住宅の新築や増築、木質化工事を順次行った場合でも、木材利用ポイントの申請は1棟に付き1回限りとなる点に注意しましょう。
また、共同住宅の場合は、その所有者が棟ごとに申請します。木質化工事を実施した場合を除き、分譲住宅の1戸分の所有者が戸別に申請することはできません。
なお、上記は(1)木造住宅と(2)木質化工事についてですが、(3)木材製品や木質ペレットストーブなどの場合は、商品の購入時点に、期間内であれば何度でも申請することができます。
木材利用ポイントを利用して交換できる商品やサービスは、地域の農林水産品などや農山漁村地域における体験型旅行、商品券、森林づくり・木づかい活動に対する寄附、被災地に対する寄付などに交換できるほか、即時交換(木材利用ポイント対象の工事以外の木材を使用した工事の費用に充当)を行うことができます。ただし、商品券や即時交換は、木材利用ポイントの50%までとされています。
木材利用ポイントの注意点とは?
木材利用ポイントの対象条件である登録工事業者や対象となる木材製品などは、木材利用ポイント事務局のホームページで公開されています。登録工事業者については、全国どこの工事でも対象となる登録工事業者と、特定の都道府県の工事のみが対象となる登録工事業者があります。確実にポイントをもらうためには、登録された工事業者に、条件に合う工法や地域材がどういったものであるか相談をしながら、住宅の建築、増築や木質化工事を進めるとよいでしょう。
すでに工事に着手した場合は、たとえ平成25年4月1日以降に着手し、対象となる工法や地域材などの条件をクリアーしていても、施工した工事業者が「登録工事業者」として登録されることが必要です。登録されていない場合は、木材利用ポイントの対象にはなりません。
なお、登録工事業者が施工した建売住宅を購入した場合であっても、平成25年3月31日以前に工事に着手したものは、4月1日以降に売買契約を締結しても、ポイントの対象にはなりません。
また、木材利用ポイントの事業には、予算があります。「住宅エコポイント」に続いて措置された「復興支援・住宅エコポイント」では、人気を集めたため予約制度が導入されましたが、予算枠に達してしまったため、当初予定より早期に受け付けを終了することになりました。
木材利用ポイントの平成26年2月10日時点の申請件数は、木造住宅や木質化工事で2万5524件、木材製品等で3542件と公表されています。発行済みのポイントの合計は約57億ポイントです。平成25年度補正予算が追加されたこともあり、予算枠には十分な余裕があります。
木の温もりが感じられる住宅に関心がある方は、せっかくのお得な制度なので、木材利用ポイントを活用して、木造住宅の建築、増改築や購入をされてはいかがでしょう。
■問合せ窓口:木材利用ポイント事務局
[電話番号]0570-666-799(有料)
[受付時間]9時00分~17時00分(土日・祝日含む)
木材利用ポイント事務局ホームページ
http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/point/
※林野庁が公表している資料に基づいて執筆していますが、今後内容の一部に変更が生じる場合もあるということなので、木材利用ポイント事務局に問い合わせるなどして、最新の情報を入手してご自身で判断してください。