まずは請求要件のチェックを!
しかし、一定の障害状態にある方は、その障害状態をもって障害等級3級や2級などとあらかじめ決まっています。今回は、請求前からすでに障害年金がもらえる障害の状態にはどんなものがあるか、お話ししたいと思います。
障害年金が請求できる要件をチェック!
本題に入る前に、障害年金が請求できる要件について簡単にご説明します。障害年金がもらえる一定の障害状態であっても、請求できる要件を満たしていなければ、年金がもらえないどころか請求自体できませんので要注意です。障害年金が請求できる要件として「保険料納付要件」があります。保険料納付要件とは、初診日の前日において、「初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2 以上であること」を指しています。
ただし、初診日(※)が平成28年4月1日前であって、初診日に65歳未満の場合は、上記の要件を満たしていなくても特例として、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納期間がなければよいことになっています。
つまり、過去の年金加入期間で保険料の未納期間がたくさんあったら障害年金は請求できませんよということです。
(※)初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
どんな障害状態の場合に障害年金がもらえるのか、次ページで具体的にご紹介します>>>