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初任給、いつ振り込まれるか知っていますか?
確認しておかないと大変なことになるかもしれない新入社員が待ち望む初任給。社会人になってはじめてのお給料を何に使おうかと迷っている人も多いかもしれません。この初任給、いつ支払われるか知っていますか?アルバイトのお給料は翌月払いだったという人も多いはず。となると、4月に入社したら初任給は5月になるの?という疑問も。実際はどうなのでしょうか。労働基準法では毎月1回以上、一定期日払い
まず、法律ではどのように定められているかを確認しておきましょう。労働基準法では、「賃金は通貨で直接、全額を毎月1回以上、一定期日に支払うこと」と決められています。一定期日とは、毎月月末や25日など、日を特定しておくということ。毎月決められた日に全額が支払われれば法律上は問題ないということです。
給与規定や就業規則などで確認
いつ・どのような内容で給料が支払われるのかは、それぞれの会社の給与規定や就業規則などで決められています。この内容で初任給がいつ、どれだけ支払われるかが決まりますよ。チェックするべきポイントは、以下の3つです。- 日給制か月給制か
- 締日
- 支払日
月給制と日給制で大きく変わる
労働契約で、月給制か日給制かが決められています。これらで給与の計算の方法が変わります。月給制は1カ月の給与が決まっており、給料日にその金額が支払われることになります(欠勤などの場合、その分は差し引かれる会社もあります)。日給制では1日の賃金が決められており、実際に何日働いたかで支払われる給料が決まります。月給制では入社時に決められた月給分が支払われますが、日給制では締め日までの実労働日数で給与額が変わります。では、締め日はどのように影響するのでしょうか?
当月末締め、当月〇日払い
初任給の支払いパターンをみてみましょう。まず、「当月末締め、当月25日払い」などの時です。この場合、その月の末日までの給与を25日に受け取ることになり、4月1日入社の新入社員は4月分の給与を4月25日に受け取ることになります。
月給制の場合はもちろん、日給制の時も1カ月分の給与が支給されるので、新入社員にはありがたいですね。4月分の残業代は5月分の給与とともに支給されることになります。
〇日締め、当月△日払い
次に、「15日締め、当月25日払い」などの場合です。4月に支給される給与は、3月16日から4月15日までの分となります。4月1日入社の新入社員は4月25日に初任給が支給されます。日給制の場合は、4月1日から15日までの半月に働いた分が支給されることになります。月給制の場合は1カ月分が支給される場合、半月分が支給される場合など、会社によって対応は色々あるようです。事前に給与規定などで確認しておくと安心ですね。3月16日から4月15日の残業代は、4月の給与または5月の給与で支払われます。こちらも会社によって対応が異なります。
月末締め、翌月△日払い
その他、「月末締め、翌月10日払い」などの場合、4月に働いた分は5月10日に受け取ることになります。つまり、4月1日入社の新入社員は、4月に給料を受け取ることができません。5月10日が初任給ということですね。1カ月以上収入がなくなりますから、事前に生活費などを用意しておく必要があります。試用期間の取り決めも確認を
多くの会社では入社直後は試用期間となっており、試用期間中の給与の取り決めが別にある場合もあります。給与額や支払いの取り決めなどを入社前にチェックをしておきたいですね。どのような条件で給料が支払われるのかをしっかりと確認して、給料日から次の給料日までの間のお金の流れをコントロールできるようにしておきましょう。
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