インターネットで医薬品、買えるの? 買えないの?
医薬品のネット販売規制、どうなっているの?
一般用医薬品のネット販売が規制された、解禁された、といったニュースをご覧になった方も多いのではないでしょうか。医薬品のネット販売規制について、現在どうなっているのかを解説し、インターネットで医薬品を買う時に気を付けたいことをご案内します。一般用医薬品とは
お医者さんの処方箋がなくても薬局などで自分で選んで買うことができる薬で、市販薬、大衆薬などとも呼ばれています。2009年6月に改正された薬事法では、一般用医薬品を正しく安全に使うため、副作用、飲み合わせ、使用方法の難しさなどから、リスクの高い順に第1類から第3類の3つのグループに分類されました。【第1類医薬品】
一般用医薬品として販売が開始されたばかりのものや、副作用や飲み合わせなどで日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生じる可能性のあるもののうち、特に注意が必要なもの。
例: リアップ(育毛剤)、ガスター10(胃腸薬)、ロキソニンS(解熱鎮痛薬)、ニコチネルパッチ20(禁煙補助剤)など。
【第2類医薬品】
副作用や飲み合わせなどで日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生じる可能性のあるもの。その中でも特に注意を要するものは『指定第2類医薬品』に分類されます。
例: バファリンA(解熱鎮痛薬)、新ジキナエース(風邪薬)など。
【第3類医薬品】
第1類と第2類以外の、比較的副作用などのリスクが少ないもの。
例: ハイチオールC(ビタミン剤)、ザ・ガードコーワ(整腸剤)など。
一般用医薬品のネット販売規制とは
改正された薬事法ではネット販売の規制はされていないものの、厚生労働省が省令で第1・2類の店頭などでの対面販売を義務付けたため、第3類以外の医薬品はインターネットでの販売ができなくなりました。これに対して、当時すでに医薬品のネット販売を行っていた業者が、規制は違法で無効であるとして提訴、2010年3月に下された1審の東京地裁判決では、健康被害を防ぐために規制は有効として国側が勝訴したものの、2012年4月の2審・東京高裁判決では、省令で第1・2類医薬品のネット販売を一律に禁じることは「改正法の趣旨を逸脱しており違法」と判断されました。2013年1月11日に最高裁で販売権を認める判決が確定したため、医薬品のネット販売が実質解禁されました。
これを受けて、ケンコーコムや楽天、Yahoo!などで、第1類を含めた一般用医薬品の販売が再開されています。
次は、インターネットで医薬品を買うときに気を付けたいこと