こんな場合には借主負担です!
カビなど生えないよう掃除はきちんと! さもないと後から予想外の出費なんてことにも! |
では、通常損耗とはいえない場合、つまり借主の方で原状回復をしなければならない場合はどんな場合でしょうか?
ガイドラインは、次のような場合をあげています。
・借主が清掃や手入れを怠った結果発生してしまったカビ、スス、油汚れ等の汚損
・借主が自分で直接天井に照明器具をつけたことによってできた跡
・借主の不注意で雨が吹き込んでしまって発生した床や壁の色落ち
・借主が自分でつけたクーラーの水漏れで発生した壁の腐食
・借主が飼育しているペットがつけた柱の傷、クロスのはがれ
・引越し作業で生じたひっかき傷
・キャスター付のイスなどを使ったことによるフローリングの傷、へこみ
イメージとしては、借主の手入れの悪さや、借主自身の原因で発生してしまった汚れや傷については、借主が負担する、という感じでしょうか。
この知識を生かすためには
せっかくガイドラインがこのように示していても、これが、どのような場合にも適用されるわけではありません。なぜなら、前回ご紹介したとおり、最初に貸主さんと結ぶ賃貸借契約の中で、「特約」という形で、ガイドラインでは貸主さんが負担するとされているものでも、借主の負担とされている場合があるからです。
ですから、このガイドラインの知識を生かすためには、最初の賃貸借契約書の中身に目を光らせ、何でも借主の負担としているような記載がある場合には、頑張って、仲介業者の方に指摘して、納得のいく内容にしてもらうことが必要となってきます。
また、何でも借主の負担とされてしまわないように自分でできる対策としては、お部屋を借りたときの状況をきちんとチェックし、もともとあった汚れや傷については、カメラで写真を撮って、自分の責任でできたものではないことをはっきりさせておく、などということもやっておきたいものです。
次回の「敷金トラブル解決シリーズ」第3弾は、借主が原状回復をしなければならない場合、どこまでやらなければならないのか(畳1枚、それとも全部?)、考えてみましょう!
【関連サイト】
・「ハウスクリーニング代に敷金が消えた?」
・これを読めばバッチリ!敷金に関する記事
・東京都都市整備局による「賃貸住宅トラブルガイドライン」のページ