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敷金がハウスクリーニング代で全額消えた?

賃貸のアパートやマンションを退去する際に問題となるのが、原状回復と敷金。ときには敷金が返ってこないばかりか、追加で請求されることすらあります! そんな場合、どう対処したらよいのでしょうか?

執筆者:北澤 香織

契約書は細かい字の部分も多いですが、つい見るのを後回しにしているうちに、確認しないまま契約へ……なんてことはないようにしたいですね。
みなさんは、アパートやマンション等を借りるとき、きちんと契約書を確認しているでしょうか。確認しなかったために、退去するときに敷金がほとんど返ってこないばかりか、追加でお金を請求されたりするなんてこともあるのはご存知ですか?

そんなことになったら大変ですよね。ではなぜそのようなことが起こるか、防ぐためにはどこを確認すればいいのかを、お話したいと思います。

最高裁の判断は?
退去時、汚れや破損はどこまで戻さなければならないのか

借主が、部屋を汚したり破損してしまったのを元通りにすることを「原状回復(げんじょうかいふく)」と言って、借主は、部屋を貸主に返すときに、原状回復をする義務を民法上負っています。ただ、具体的に、どの程度の原状回復が必要なのかはなかなか難しい問題で、多くの裁判などで争われてきました。

この問題について、平成17年12月16日の最高裁判決は、次のような判決を出しました。

「賃借人が賃貸借契約終了により負担する賃借物件の原状回復義務には、特約のない限り、通常損耗に係るものは含まれず、その補修費用は、賃貸人が負担すべきである。」

住まいで普通に生活をしていれば、ある程度の内装の傷みが発生するのは当然のこと。ここで「通常損耗(つうじょうそんもう)」とは、そのような傷みのことを言います。

この通常損耗は、人に部屋を貸したとしても、自分で使用したとしても、普通に発生するものですから、部屋を所有していれば当然かかる費用です。つまり、最高裁判所は、通常損耗については大家さんが費用負担をして原状回復をすることを認めたのです。

ハウスクリーニングにもいろいろなレベルがありますが、普通に生活して汚れが発生した程度であれば、大家さんが自分で使っていたとしてもクリーニングが必要になってくるのですから、その費用を借主が負担する必要はないわけですね。

とすると、借主が、その費用を負担しなければならないのは、通常損耗とはいえない場合、たとえば、タバコで床を焦がしてしまったとか、うっかりして壁のクロスに穴をあけてしまった、というようなときだけ。……かと思いきや、実際には賃貸借契約書によっては、通常損耗によって発生した汚れであっても、ハウスクリーニング代、クロス張替え代を「借主の負担とする」とうたっているものがあります。

このようなときは、借主が、通常損耗についても費用を負担し、敷金からその分を差し引かれてしまうのでしょうか?最高裁の判断が気になりますね。

最高裁判決の気になる判断は次のページで!
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