自動車保険/自動車保険の適用範囲はどこまで?

注意が必要な対物賠償の「無制限」

任意保険の対物賠償の「無制限」には注意が必要です。車種・年式・走行距離等に基づいて算定された「車の評価額」が重要なポイントです。相手の車の評価額が修理費用を超えている場合は全額保険適用ですが、下回る場合は修理費用のうち評価額までが保険適用になり、超えた部分は保険適用外となります。つまり車の評価額までを無制限に補償されるだけなので、「対物超過修理費用」というオプションを付加して備えましょう。

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もらい事故でも修理費用の一部を負担する場合あり!

自動車保険の適用範囲について、私自身の経験から一点だけお伝えしたいと思います。それは、自動車保険(任意保険)における対物賠償の考え方です。

任意保険に加入する際、対人賠償・対物賠償については、多くの方が「無制限」を選択されていると思います。このうち、対人賠償の「無制限」については特に問題ありませんが、対物賠償の「無制限」には注意が必要です。

以前、私の車が駐車中、その前方に駐車しようとしてバックで近づいた他車が、最後にアクセルとブレーキを踏み間違えて、私の車のボンネットに乗り上げる事故を起こしました。幸い私の車には誰も乗っておらず、人的被害はなかったものの、フロント部とエアコン関連部品が全交換となり、修理期間は1ヵ月、費用は約90万円となりました。

この事故を例に対物賠償の適用範囲を説明します。なお、車の評価額とは、車種・年式・走行距離等に基づいて保険会社が算定する車の時価です。

自動車保険が適用されるケース・適用されないケース

相手の車の評価額が修理費用(約90万円)を超えている場合、修理費用は全額保険適用となります。一方、相手の車の評価額が修理費用を下回る場合は、修理費用のうち評価額までが保険適用となります。

修理費用のうち、相手の車の評価額を超える部分は保険適用外となります。

注意すべきポイントと対策

上記の通り、対物賠償無制限とは、「車の評価額を上限として」無制限に補償するということです。よって、評価額は非常に重要ですが、実際に事故が起きるまで算定されず、保険証書にも記載されていません。私の場合は、相手の車の評価額が修理費用を下回っていたため、もらい事故にも関わらず、修理費用の一部を負担するよう、(相手方の)保険会社から通知されました(交渉の結果、修理が完了するまでの代車のレンタカー(費用は保険会社持ち)を返却することにより足が出た分を相殺し、費用負担を回避することができました)。

評価額が低い車では、対物賠償の適用範囲が限定的であることに注意が必要です。

各保険会社では、上記のような事態への備えとして「対物超過修理費用」というオプションを用意しています。これを付加すれば、評価額を超えて賠償金が支払われます。私が加入している保険会社では、このオプションを付加することにより、対物賠償の上限が(評価額+50万円)となります。
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