もらい事故でも修理費用の一部を負担する場合あり!
自動車保険の適用範囲について、私自身の経験から一点だけお伝えしたいと思います。それは、自動車保険(任意保険)における対物賠償の考え方です。任意保険に加入する際、対人賠償・対物賠償については、多くの方が「無制限」を選択されていると思います。このうち、対人賠償の「無制限」については特に問題ありませんが、対物賠償の「無制限」には注意が必要です。
以前、私の車が駐車中、その前方に駐車しようとしてバックで近づいた他車が、最後にアクセルとブレーキを踏み間違えて、私の車のボンネットに乗り上げる事故を起こしました。幸い私の車には誰も乗っておらず、人的被害はなかったものの、フロント部とエアコン関連部品が全交換となり、修理期間は1ヵ月、費用は約90万円となりました。
この事故を例に対物賠償の適用範囲を説明します。なお、車の評価額とは、車種・年式・走行距離等に基づいて保険会社が算定する車の時価です。
自動車保険が適用されるケース・適用されないケース
相手の車の評価額が修理費用(約90万円)を超えている場合、修理費用は全額保険適用となります。一方、相手の車の評価額が修理費用を下回る場合は、修理費用のうち評価額までが保険適用となります。修理費用のうち、相手の車の評価額を超える部分は保険適用外となります。
注意すべきポイントと対策
上記の通り、対物賠償無制限とは、「車の評価額を上限として」無制限に補償するということです。よって、評価額は非常に重要ですが、実際に事故が起きるまで算定されず、保険証書にも記載されていません。私の場合は、相手の車の評価額が修理費用を下回っていたため、もらい事故にも関わらず、修理費用の一部を負担するよう、(相手方の)保険会社から通知されました(交渉の結果、修理が完了するまでの代車のレンタカー(費用は保険会社持ち)を返却することにより足が出た分を相殺し、費用負担を回避することができました)。評価額が低い車では、対物賠償の適用範囲が限定的であることに注意が必要です。
各保険会社では、上記のような事態への備えとして「対物超過修理費用」というオプションを用意しています。これを付加すれば、評価額を超えて賠償金が支払われます。私が加入している保険会社では、このオプションを付加することにより、対物賠償の上限が(評価額+50万円)となります。