共同購入は当選金を受け取る時が
課税か非課税かの分かれ目
宝くじの当選金については「当せん金付証票法」という法律の第13条にて、所得税を課さないことが定められています。そのため、高額当選をしても確定申告をする必要はありません。後のトラブルを防ぐために「当選証明書」を発行してもらいましょう。宝くじを換金する際に証明書を発行してくれるよう、銀行に依頼することになります。税務署に「当選証明書」を提示すれば、お金の出所をわかってもらえますので、怪しまれることもありません。
注意が必要なのは、宝くじを共同購入した場合です。この場合、代表の1名が当選金を受け取ってから、共同購入者に分配する形を取ると「1名の当選者が、他の人に贈与した」とみなされ、贈与税がかかってしまいます。
そのため、購入者全員で受け取りに行くことです。一緒に行けない人がいるなら委任状を書いてもらいましょう。当選証明書は全員の名前が入ったものを作ってもらうことが大切です。
また、宝くじ以外の懸賞・福引などで受け取った商品、競馬や競輪の払戻金などは、所得税法上の「一時所得」とされ、税金がかかります。
一時所得の金額=総収入金額-その収入を得るために支出した金額(はがき代など)-50万円(特別控除額)
という計算式で求められます。このため、年間50万円未満の当選しかなかった場合には、税金がかかりません。一方「一時所得」には、生命保険金の一時金や、損害保険の満期返戻金なども含まれますので、年間50万円を超えていないかどうか、慎重に振り返ってください。
また、企業の広告宣伝目的で行われる懸賞などの場合、応募者が受け取る賞品や賞金は、源泉徴収がされています。