未成年でも加入できる自動車保険・バイク保険の例
●チューリッヒ・スーパーバイク保険⇒成人した親族が、電話で契約手続をすることが必要
●チューリッヒ・スーパー自動車保険
⇒未成年者は、保険契約者になることはできない。成人したご親族が保険契約者となり、未成年者は記名被保険者として保険に加入する
●損保ジャパン・バイク保険
⇒親権者などの法定代理人による同意の署名・捺印が必要
●損保ジャパン・自動車総合保険『SUP』
⇒親権者などの法定代理人による同意の署名・捺印が必要
●日本興亜損保
⇒親の同意を確認する
なお、未成年が加入できない自動車保険としては「アメリカンホーム保険会社の自動車保険」が挙げられます。
親の自動車保険を活用する方法も!
親が加入している自動車保険に「運転者限定特約」を付けて、未成年を含めた家族全体が補償を受けられるようにしておくという方法もあります。また、「運転者年齢条件特約」を付けている方は、お子さんに車を貸す前に保険契約の内容を確認しましょう。例えば「30歳以上補償」という特約を付ければ、保険料は軽減されます。しかし、保険契約の内容がそのままで、未成年の息子さんに車を貸してしまい、息子さんが事故を起こした場合には、補償が受けられません。