請求者の年金加入期間と配偶者の年金加入期間の関係によって揃える書類
まだまだ必要な書類はあります
請求者:厚生年金加入期間20年未満+共済組合期間20年未満
配偶者:厚生年金加入期間20年未満+共済組合期間20年以上 の方
□ 「戸籍謄本」、「世帯全員の住民票(住民票コード記載のもの)」、「請求者の所得証明書」
※請求者が配偶者の健康保険の被扶養者になっている場合、「請求者の所得証明書」に代えて「請求者の健康保険証」でも可。
※給与以外に収入がない場合、「請求者の所得証明書」に代えて「請求者の源泉徴収票」でも可。
●ケース5●
請求者:厚生年金加入期間20年未満+共済組合期間20年未満
配偶者:厚生年金加入期間20年未満+共済組合期間20年未満 の方
□ 「戸籍謄本」又は「住民票(住民票コード記載のもの)」
請求者が条件に該当する場合に揃える書類
□ ●請求時に雇用保険加入中又は過去7年以内に雇用保険に加入していた場合 >>> 「雇用保険被保険者証」※雇用保険被保険者証が紛失等でない場合は、ハローワークで再発行してもらう。
※請求時に雇用保険(基本手当)を受給している場合は、「雇用保険受給資格証」があれば雇用保険被保険者証は必要ありません。
※請求時に高年齢雇用継続給付を受給している場合は、「高年齢雇用継続給付支給決定通知書(初回分)」があれば雇用保険被保険者証は必要ありません。
□ ●請求時に請求者が公的年金(障害年金、遺族年金、共済年金)を受給している場合 >>> 「請求者の年金証書」
□ ●請求時に配偶者が公的年金(障害年金、遺族年金、共済年金)を受給している場合 >>> 「配偶者の年金証書」
□ ●請求時に雇用保険(基本手当)を受給している場合 >>> 「雇用保険受給資格者証」
□ ●請求時に厚生年金の加入者で高年齢雇用継続給付を受給している場合 >>> 「高年齢雇用継続給付支給決定通知書(初回分)」
□ ●過去に共済組合期間がある場合 >>> 共済組合が発行した「年金加入期間確認通知書」
※「年金加入期間確認通知書」は管轄の共済組合に発行を依頼しましょう。
□ ●18歳未満の子供がいる+請求者の厚生年金加入期間が20年以上の場合 >>> 「戸籍謄本」と「世帯全員の住民票」、子供が高校生の場合は「学生証」、又は子供が請求者の健康保険の被扶養者になっている場合は「子供の健康保険証」の3点
※子供と住民票が同じ世帯に限る。
□ ●代理人が手続きをする場合 >>> 「委任状」
※委任状の様式は任意です。
請求書の最後のページに委任状がありますのでそれを利用しても構いません。
代理人は本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)を持っていきましょう。
さて、いかがだったでしょうか。揃える書類は確認できましたか? 書類がすべて揃ったら、いざ年金事務所に行って請求をしましょう。
その他、年金請求時に気をつけるべき項目等は「単身者編」の(年金請求時のポイント)をご参照ください。
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