年金請求に必要な書類はさまざまです
60歳以降でも働く人が多くなっている中、年金事務所に行く時間がなかなか取れないのが現状かと思います。老齢厚生年金請求の手続きで無駄足を運ばないよう、当記事を参考にして、必要な書類を揃えてみてください。
(※)特別支給の老齢厚生年金:厚生年金の加入期間が12ヵ月以上あり、年金をもらう受給資格期間(原則25年)を満たした方は生年月日に応じて60歳~65歳になるまでの間、「特別支給の老齢厚生年金」という年金が支給される。
配偶者がいる全ての人が共通して揃える書類
チェック欄(□)を設けましたので、当記事を印刷して、必要書類の確認をしてみてください。□ (1)請求者の年金手帳(基礎年金番号通知書)
※年金手帳が紛失等ない場合は、基礎年金番号のわかるものでも可(ねんきん定期便等)。
□ (2)配偶者の年金手帳(基礎年金番号通知書)
※年金手帳が紛失等ない場合は、基礎年金番号のわかるものでも可(ねんきん定期便等)。
□ (3)預金通帳(普通預金または当座預金口座)
※裁定請求書に銀行の証明印を受けた場合は不要。
□ (4)印鑑(認印)
請求者の年金加入期間と配偶者の年金加入期間の関係によって揃える書類
請求者と配偶者の年金加入期間によって揃える書類は異なり、以下の5つのケースに分けられます。自分がどのケースに該当するのか確認して、揃えるようにしましょう。●ケース1●
請求者:厚生年金加入期間20年以上の方
□ 「戸籍謄本」、「世帯全員の住民票(住民票コード記載のもの)」、「配偶者の所得証明書」
※配偶者が請求者の健康保険の被扶養者になっている場合、「配偶者の所得証明書」に代えて「配偶者の健康保険証」でも可。
※給与以外に収入がない場合、「配偶者の所得証明書」に代えて「配偶者の源泉徴収票」でも可。
※配偶者と住民票が同じ世帯に限る。
●ケース2●
請求者:厚生年金加入期間20年未満+共済組合期間20年未満
配偶者:厚生年金加入期間20年以上+共済組合期間20年未満 の方
□ 「戸籍謄本」、「世帯全員の住民票(住民票コード記載のもの)」、「請求者の所得証明書」
※請求者が配偶者の健康保険の被扶養者になっている場合、「請求者の所得証明書」に代えて「請求者の健康保険証」でも可。
※給与以外に収入がない場合、「請求者の所得証明書」に代えて「請求者の源泉徴収票」でも可。
※配偶者と住民票が同じ世帯に限る。
●ケース3●
請求者:厚生年金加入期間20年未満+共済組合期間20年以上
配偶者:厚生年金加入期間20年以上+共済組合期間20年未満 の方
□ 「戸籍謄本」又は「住民票(住民票コード記載のもの)」
>>続いてのページで、残りの2つのケースを確認してみましょう。