年金請求時のポイント
単身者の方が特別支給の老齢厚生年金の請求をする際に揃えなければならない書類のご紹介に続いて、年金事務所に手続きに行く前に押さえておくべきポイントを見ていきましょう。●市町村役場交付の書類
住民票、戸籍謄本、世帯全員の住民票等、市町村役場で交付されるものは、誕生日の前日以降に取得しましょう。誕生日の前日より前に交付されたものは無効となり、受け付けてくれませんので注意が必要です。
●請求書の書き方
請求書の書き方がわからない場合は無理して書く必要はありません。年金事務所の窓口で書き方を教えてくれます。
無理して書くより、年金事務所の窓口の人に教えてもらって書くほうが楽ですし、誤りがありません。何も書かずに年金事務所に持って行っても何の問題もありません。
●請求はなるべく早目に!
60歳前半の特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができる方は、誕生日経過後、早目に手続きを済ませておきましょう。
この年金は請求を遅らせたからといって年金額が増えるものではありません。むしろ年金を遅らせて手続きすると、年をまたいだ場合、税金の修正申告が必要となる場合がありますのでかえって面倒です。
●厚生年金基金
過去に厚生年金基金に加入していた人は、厚生年金基金からも年金がもらえます。自分が基金に加入していたかどうかわからない方は、年金事務所の窓口で「私は基金がありますか?」と尋ねてみてください。窓口の人があるかどうか教えてくれます。加入期間があれば、ついでに基金の請求の仕方も教えてもらいましょう。
●その他
年金事務所は混雑し、何十分、1時間以上も待たされる場合があります。できれば待つことなく手続きしたいものです。いつが空いているのかは正確にはわかりませんが、以下の傾向があるように思います。
・月曜日が一番混雑し、週末になるにしたがって人数は減っていく
・年金支給日(偶数月の15日)前後は通常より人が多い
・受付開始時間直後、受付終了時間前は他の時間帯より空いている
また、通常は平日(8時15分~17時15分)が受付時間ですが、以下の曜日、時間も受付していますので、利用してもよいでしょう。
・毎月第二土曜日(9時30分~16時)
・毎週週初めは19時まで延長している
さて、必要書類の確認はできましたか? 単身者の方は配偶者がいる方より必要な書類は少ないですが、ひとつでも不備があると受け付けてもらえません。書類に不備がないよう1つひとつ確認して請求しましょう。
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