年金請求に必要な書類はさまざまです
年金を受け取るためには必要な書類を揃えなければなりませんが、自分はどんな書類を揃えればよいのかわからない人は少なくありません。
当記事では、単身者の方が特別支給の老齢厚生年金の請求をする際に揃えなければならない書類をご紹介します。
(配偶者有の方は「特別支給の老齢厚生年金請求に必要な書類(配偶者有編)」をご確認ください。)
単身者全ての人が共通して揃える書類
チェック欄(□)を設けましたので、印刷して必要書類の確認をしてみてください。□ (1)年金手帳(基礎年金番号通知書)
※年金手帳が紛失等ない場合は、基礎年金番号のわかるものでも可。
□ (2)住民票(住民票コード記載のもの)又は住民票コード通知書
□ (3)預金通帳(普通預金口座)
※裁定請求書に銀行の証明印を受けた場合は不要。
□ (4)印鑑(認印)
条件に該当する場合に揃える書類
□ ●請求時に雇用保険加入中又は過去7年以内に雇用保険に加入していた場合 >>> 「雇用保険被保険者証」※雇用保険被保険者証が紛失等でない場合は、ハローワークで再発行してもらう。
※請求時に雇用保険(基本手当)を受給している場合は、「雇用保険受給資格証」があれば雇用保険被保険者証は必要ありません。
※請求時に高年齢雇用継続給付を受給している場合は、「高年齢雇用継続給付支給決定通知書(初回分)」があれば雇用保険被保険者証は必要ありません。
□ ●請求時に公的年金(障害年金、遺族年金、共済年金)を受給している場合 >>> 「年金証書」
□ ●請求時に雇用保険(基本手当)を受給している場合 >>> 「雇用保険受給資格者証」
□ ●請求時に厚生年金の加入者で高年齢雇用継続給付を受給している場合 >>> 「高年齢雇用継続給付支給決定通知書(初回分)」
□ ●過去に共済組合期間がある場合 >>> 共済組合が発行した「年金加入期間確認通知書」
※「年金加入期間確認通知書」は管轄の共済組合に発行を依頼しましょう。
□ ●18歳未満の子供がいる+請求者の厚生年金加入期間が20年以上の場合 >>> 上記「単身者全ての人が共通して揃える書類」の(2)“住民票(住民票コード記載のもの)又は住民票コード通知書”に代えて「戸籍謄本」、「世帯全員の住民票」、子供が高校生の場合は「学生証」、又は子供が請求者の健康保険の被扶養者になっている場合は「子供の健康保険証」の3点
※子供と住民票が同じ世帯に限る。
□ ●代理人が手続きをする場合 >>> 「委任状」
※委任状の様式は任意です。
請求書の最後のページに委任状がありますのでそれを利用しても構いません。
代理人は本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)を持っていきましょう。
>>続いてのページでは、実際に年金事務所に手続きに行く前に押さえておきたいポイントをご紹介します。