国家資格の行政書士、その仕事内容は?
行政書士は行政書士法によって定められた国家資格です。その仕事は、建設業許可申請のように官公署に提出する書類の相談・作成・提出、契約書のような権利義務に関する書類の作成などです。簡単に言えば、行政書士の仕事は「役所に提出する書類とその他の法律関係の書類の作成」です。官公署とは国や地方公共団体などを指すので、極めて業務範囲が広く、行政書士が扱う書類は5000種類を超えると言われています。
司法書士など、他の法律系士業との違い
日本には法律系の国家資格がいろいろあって、その区別や仕事の範囲がわかりにくいと思います。よく皆さんからもご質問を受けます。たとえば、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、土地家屋調査士等との区別や仕事の違いなどです。簡単にご説明しますが、ポイントは「行政書士は他の士業の仕事を除いた書類作成ができる」ということです。
特定行政書士制度の実現は、行政書士会の念願でした。
次に、不動産や会社などの「登記」もできません。これは、司法書士や土地家屋調査士の仕事だからです。
さらに、確定申告や監査などの「税務・監査」に関与することはできません。これは、税理士や公認会計士の仕事だからです。
また、就業規則や年金などの「労務」もできません。これは、社会保険労務士の仕事だからです。
そして、新しい発明の特許申請などの「特許」もできません。これは、弁理士の仕事だからです。ただ、これらには例外もあり、行政書士ができる仕事もあります。
これらの他の士業の業務を除いて、官公署に提出する書類の相談・作成・提出が行政書士の業務になります。
行政書士の「独占業務」とは?
行政書士には独占業務という特別な権限が国家から与えられています。官公署に提出する書類作成は、弁護士と行政書士を除いて他の者が業として(つまり、仕事として)行うと刑事罰が科せられます。たとえば、東京都の建設業許可申請手引書には、冒頭で「申請手続の代理については、法律で行政書士又は弁護士に限られてい ます。これら以外の方が、業としてこれを行うことはできません。」 と注意書きがあります。
これが独占業務です。国家が仕事を保障してくれているのです。また、仕事で必要な場合は、戸籍や住民票を皆さんの承諾なしに取得することができます。
このような特別な権限を与えられるかわりにさまざまな義務も課せられます。一番分かりやすいのは守秘義務です。その他にも様々な義務があり、行政書士法に定められています。
次のページでは、行政書士の実態と報酬、行政書士になる方法をご説明いたします。