みなさんは、不動産の広告を見た際、「建築条件付宅地」という種類の売り土地の広告を目にしたことはありませんか?
土地の値段と一緒に建物のプラン例が掲載されていることもあります。
よくある記載例として「建築条件付売地:この土地は、土地売買契約後3か月以内に売主もしくは売主の指定する建築会社と建物請負契約を締結することを停止条件として販売します。この期間内に建築請負契約が締結されない場合は、土地売買契約はなかったことになり、預り金その他名目を問わず、受領済みの金銭は無条件で速やかに全額お返しします。」
というのがあります。
では「建築条件付宅地」とは建売住宅とどう違うのでしょうか?
建売住宅とは、売主の建売業者が建物の面積や、設備、間取り、仕様を決めて建築基準法の建築確認を行政庁から受けているものを言います。
従いまして、建物の変更はできません。
建築条件付宅地とは、基本的には土地の売買なのですが、その土地の売買契約に売主の指定する建築会社と請負契約を結ぶ条件付での契約なのです。
ですから、建築条件付宅地の場合、いくら気に入った土地を購入しても自分が希望するハウスメーカーや工務店で建築することはできないのです。
しかし、建物の内容については未だ決定していませんので、間取りや設備、仕様は希望のものを使う事ができます。
建築会社にこだわらない方や、自分の希望を取り入れたいと考えている方には、既製品の建売住宅とは違って、いいのかもしれませんね。
ただ、注意してもらいたいのが、建売住宅の青田売りの隠れ蓑として「建築条件付宅地」で販売する業者もあるようです
建売住宅は、建築確認を受けるまでは販売することも広告する事もできません。
もしすれば、それは宅建業法の違法行為となります。
オーダーメードであるはずの建築条件付宅地が、業者が用意したプランを強制する場合は、その可能性が高いと言わざるを得ないでしょう。
また、建築条件付宅地は建物の請負契約が結ばれて、初めて土地の契約も有効となりますので、それまでは土地の代金支払い義務はありません。
ただ建築条件付宅地の場合、売主は建物の建築で利益をとる場合が多く、土地については割安で希望立地にあるケースも多くありますので、建築条件付宅地の良い点、悪い点をよく理解し、購入を進めてください。
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