近年、銀行の不良資産を減らそうという流れの中、裁判所の競売物件の数が増加しています。
競売制度とは、銀行からお金を借りて不動産を買った人が、不況によるリストラや倒産その他の理由でローンの支払いが出来なくなった時、金融機関が裁判所を通して、その不動産を差押え、競売に掛けることによって貸金の回収を図ろうという制度です。
競売にかかった物件を欲しいという人が、裁判所が決めた最低落札価格より高い値段を記入して、おのおの入札し、その中で一番高い値段をつけた人が落札者となります。
この競売で売出される不動産は、一般に売出される不動産の相場より安く買うことができるということで、一般の人々の競売による不動産取得が人気を帯びてきております。
しかし、競売物件にはさまざまに注意しなければいけない点があります。
ここに、競売物件のメリットとデメリットを整理していきましょう。
まず、メリットとしては先ほどあげたように相場より物件の価格が安いということです。
落札された値段は相場の30%以上安い場合も、稀ではありません。
次に、一般市場ではなかなか売り物がでない地域でも、競売では出てくることもあります。
どうしてもそのエリアで欲しい人は、その機会が増える事にもなります。
また、不動産仲介業者を通して不動産を買うと仲介手数料が必要ですが、競売物件の場合は仲介手数料が不要ですので、その分費用の節約になります。
では、デメリットとしてはどういったものがあるのでしょう?
一般市場で売出している不動産の場合、建物の内部を見る事ができるのが通常ですが、競売物件の場合では居住者がいる場合は、基本的に建物内部を見る事はできません。
その上、一般の不動産のように物件について仲介業者が調査をしてくれません。裁判所に備え付けれられている事件記録を閲覧する事はできますが、その危険負担を負うのは買主となります。
また、物件の落札後、入居者から建物の明渡しを受けるための交渉が必要となります。占有者が退去に応じない場合は、強制執行手続きも用意されていますが、その分費用もかかってくるのです。
次に、物件についての権利関係が複雑な場合があり、その整理には専門家のアドバイスを要する事もあります。
それに、住宅ローンの利用は金融機関との事前の申請等充分な打ち合わせが必要となります。万一、落札した後で融資の実行ができないことがあり、購入が不可能となっても事前に振り込んだ保証金の返還はしてもらえませんので、気をつけてください。
次回は、具体的に競売物件の落札までの手続きを、もう少し詳しく説明します。
競売物件の注意点と手続き2 につづく
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