「既存住宅保証制度」とは?
「既存住宅保証制度」とは、中古住宅を売買する際に、引き渡し後、最長5年間に起こった構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防水する部分に係る欠陥が発見された場合に、財団法人住宅保証機構が補修費の大部分を保証する制度です。保障期間については、通常は2年間ですが、引渡し前3年以内に外壁塗装等が行われている場合に限り、5年の保証となります。
通常の場合でも主要な構造部分や雨漏りを2年間保証してもらえるのであれば、中古住宅の買主も安心ですよね。
売主も、瑕疵担保責任の大きなところを保証してもらえるので、売ってしまった後から大きな補修費用の負担がいらなくなりますので、とても気が楽です。また買主にとって安心な中古住宅であれば、購入希望の方からの引き合いも比較的多く見込まれますので、相場よりいい値段でも取引されそうです。
いいことずくめの既存住宅保証制度のようですが、保証してもらえる住宅には規定があります。
保証対象となる住宅は、築15年以内の一戸建てで、新築の時に公的な中間検査が実施されている住宅となります。公的な中間検査とは、住宅性能保証制度、住宅性能表示制度、住宅金融公庫融資、建築基準法のうち、いずれかに基づくものになります。
その上、増改築が行われている場合は、その床面積が延床面積の過半を越えていない事、登録申請時に保証登録基準に基づく検査に合格したものとなっています。また、当然のことですが現場検査申請料や保証申請料などの費用が必要となります。
■保証登録されるための申請料はいくらかかるの?
現場検査申請料は32,550円、保証申請料は建物の延床面積に240円を掛けて15,750円を加えた金額がかかります。
例えば、延床面積100平米の場合は、
32,550円+(100平米×240円+15,750円)=72,300円です。
保証の開始は引渡しから始まり、売主の瑕疵担保責任の期間は売主に対して、それ以降引渡しより通算2年ないし5年は買主に対して保証されます。
保証額は補修に必要な額より10万円を引いた、残りの95%が保証されます。つまり、補修費用が100万円かかる場合は、90万円の95%に当たる85万5千円が保証金となります。したがって14万5千円は負担しなければならないのですが・・・
それと気をつけなければいけないのが、この既存住宅保証制度では売主の瑕疵担保責任の全てに対して保証するものではないことです。給排水設備の故障などは、この保証制度では保証されませんので、気を付けて下さい。
それでも構造上の主要な部分や雨漏りは、多額の修理費が必要となる場合が多いので、この基準に適合する中古住宅を売買される場合は、検討してみる価値はありそうです。
詳しい内容や問合せ先につきましては 「財団法人 住宅保証機構」 にお問合せください。