治療費は現地で全額支払い、帰国後申請する
海外滞在中に病気やケガをして、海外の医療機関で治療や投薬を受けた場合の医療費は、本人が一旦支払い、後日、管轄の健康保険組合に「療養費支給申請書」(被保険者本人の場合)または「家族療養費支給申請書」(被扶養者の場合)を提出することで請求できます。日本の保険証が海外で使用できるわけではないので、全額自分で支払った後に請求手続きを取る必要があるなど、ある程度の手間はかかります。
海外療養費の請求期限
請求期限は、治療費を支払った日の翌日から起算して2年間。これから海外に出かける予定のある人は、万が一のためにぜひ覚えておきましょう。過去2年以内に海外の医療機関で治療を受けた人も、払い戻しが受けられるかどうか一度確認してみてはいかがでしょうか?給付対象となる医療行為
海外療養費が給付されるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為(診察、薬剤または治療材料の支給、処置、手術など)のみ。つまり、 海外の治療に関しても、日本の保険診療の範囲内(※)で療養費が給付されるというワケです。また、出発前に既にかかっていた病気(高血圧症など)は対象になりますが、治療を目的に渡航した場合(心臓・肺などの臓器移植など)は対象外になります。
※国内において一般的な治療方法として認められていない処置や、保険が適用されない以下のようなものは対象となりません。
・美容整形手術
・健康保険適用外の材料を使用した歯の治療材料や歯列矯正
・自然分娩及び産前/産後健診
・人工授精などの不妊治療、性転換手術
・交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気やけが
・差額ベッド代 など