この改正のよい点は?
今までは、在留資格に関する手続きは法務省・入国管理局の管轄で、外国人登録は市区町村の役所という、二元的な制度になっていました。それを改め、管轄するのは入国管理局で一本化されることになります。従来は、入国管理局で在留資格変更や期間更新の手続きを行なった後、さらに市区町村の役所に届け出なければならなかったのですが、改正後はその必要がなくなり、負担が軽減されます。
「住民基本台帳法」も同時に改正
今回、「入管法」とともに「住民基本台帳法」も改正されることとなり、外国人住民にも住民基本台帳法が適用されるようになります。この改正により、今まで問題となっていた“外国人には住民票が作られない”という状態がなくなり、日本人と同様、外国人住民も住民票が作成できるようになります。国際結婚カップルのように日本人と外国人で1つの世帯を構成している場合、これまでは「住民基本台帳法」と「外国人登録法」という2つの制度で世帯の実態が把握されていました。改正後は、住民基本台帳法で一本化され(外国人登録法は廃止)、国民健康保険など外国人住民の各種行政サービスの手続きなども、今までに比べて簡素化されます。
住民基本台帳法の管轄は総務省です。下のページに、さらに詳しい説明があります。
「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」
国際結婚カップルは何をすればいいの?
現在、日本に住んでいる国際結婚カップルは、今回の大きな改正に際して何をすればよいのでしょうか?市区町村の役所から送られてくる書類の一部
もし記載に間違いがあった場合は、役所に連絡してください。訂正や変更がない場合は、特に手続きの必要はありません。
役所から何も来ていない人は、一度問合せをしてみましょう。
新しい在留管理制度がスタートすると、在留資格関連の届出の簡素化や住民票の発行可能など、日本に住む外国の方々にとって、行政上のさまざまな手続きが合理化されることが期待できます。