変更点 3……再入国許可の制度が変わる
これまで、在留資格をもって日本に滞在する外国人が、仕事、旅行、一時帰国などで日本を出国する場合は、必ず事前に入国管理局で再入国許可申請をしておかなければなりませんでした。日本を離れる期間の長短に関わらず、たとえ短期間の出国でも、再入国許可を得ておかないと、次に入国する際に在留資格を失ってしまうからです。しかし、新しい在留管理制度では、出国から1年以内に日本に戻って来るのであれば、再入国許可の申請をしておく必要はなくなります。これを「みなし再入国許可制度」といいます。
(ただし、出国後1年未満に在留期限がきてしまう人は、その期限内に日本に再入国しなければならないので、気をつけましょう。)
また、1年以上日本を離れる予定で再入国許可の申請をする場合、これまでは外国にいられる期間の上限が3年でしたが、新制度では「5年」まで可能になります。
変更点 4……外国人登録制度の廃止
これまで住民票が持てなかった外国人居住者にとって、住民票の代わりとなるものとして必要だったのが、市区町村の役所で行なう外国人登録による「登録原票記載事項証明書」であり、その内容が記載され携帯できるカードとなったのが「外国人登録証明書」でした。しかし、新しい在留管理制度では「在留カード」が発行されますので、外国人登録証明書は必要なくなります。したがって、外国人登録制度も廃止になります。
ただ、現在、日本に住んで外国人登録証明書を持っている人は、新制度スタート後、一定期間はその外国人登録証明書が在留カードとみなされますので、引き続き大切に持っていてください。
この“在留カードとみなされる期間”は、外国人配偶者の場合、在留期間の満了日となっています。配偶者で永住資格をもつ人は、新しい在留管理制度導入後3年以内に在留カードの交付申請をすることが必要です。
さらに詳しく知りたい方は、法務省 入国管理局のホームページをご覧ください。26言語での説明があり、在留カードの見本も見られます。
「新しい在留管理制度がスタート!」