満12週を過ぎた死産の場合
胎児の死についての扱いは国によって異なり、姿形がはっきりしてきても、医療廃棄物として処理されてしまう国も少なくありません。日本では、妊娠12週以上の胎児は墓地埋葬法の規定に従って葬ることができ、通常は火葬されます。その場合は、死産証明書の届出を出し、死胎火葬許可証をもらいます。最寄の火葬場や、予約方法などは届出を出した役所に確認します。火葬した胎児の骨はほんの一握りになってしまいますが、だからといって勝手に庭に撒いてはいけません。墓地埋葬法で定められた場所に埋葬することになります。すでにお墓がある場合は、墓地管理者の承諾を得て墓所に埋葬することができますが、お墓がない場合は、新たに埋葬場所を探す必要があります。菩提寺ではなくても、縁のある寺院などがあれば、相談してみるのも良いでしょう。「檀信徒用の永代供養墓でよければ埋葬できます」と快諾してくれる寺院もあります。
インターネットなどで検索した水子供養寺院、水子供養霊園などを利用する場合、信頼できる住職や管理者であるかどうか、今後のお付き合いの方法なども確認しておくことをお忘れずに。どこに埋葬するにしても、大切な家族の遺骨を預けるのですから、「長くお付き合いしていけるかどうか」じっくり検討してみることが大切です。