「住宅ローン減税」確定申告の準備はお早めに!
ただ、わが国経済の先行きを見てみると「当面、海外経済の減速や円高に加え、タイの洪水の影響を受けるとみられるものの、震災復興関連の需要が徐々に顕在化していくことなどから、緩やかな回復経路に復していくと考えられる」(11月の金融経済月報)と、日本銀行は見通しを示しています。
「設備投資は被災した設備の修復もあって、緩やかに増加している。個人消費も底堅く、住宅投資も持ち直し傾向にある」(同)として、景気が決して下降局面ではないことを強調しています。
住宅投資が持ち直し傾向にある理由として、直接的な原因は「被災住宅の再建」(復興需要)となります。加えて、私ガイドは震災の発生による部資材不足や自粛ムードといった供給制約が解消され、また、マイホーム検討者の消費マインド(購入意欲)が回復してきたことも、住宅市場が本来の元気を取り戻した要因と分析しています。無論、「住宅ローン減税」によるインセンティブ効果も忘れてはなりません。
2011年中に新居に入居し、2012年2月からの確定申告(所得税)で住宅ローン減税の還付請求をする人は、早めに必要書類を用意しておきましょう。仕事をお持ちの方はどうしても時間に制約ができてしまうため、締め切り間際に慌てて書類を“かき集める”ことになりかねないからです。特に土地建物の登記簿謄本は法務局へ足を運ばなければなりません(後述)。大多数の人が始めての経験となるはずですので、「法務局ってどこにあるの?」とならないためにも、余裕を持った準備が欠かせません。
住宅ローン減税の確定申告に必要となる提出書類 /2011年版
【新築住宅の場合】- 住宅ローンの年末残高証明書(ローンの本数分)
- 住宅ローン減税を受ける人の住民票
- 源泉徴収票(給与所得者の人)
- 売買契約書の写し、あるいは、建物の請負契約書の写し
- 土地・建物の登記簿謄本(登記事項証明書)
- 長期優良住宅の場合は、長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し、および、住宅用家屋証明書
- 建築条件付きで住宅を取得した人は、建築条件が定められていること等を明らかにする書類
- 確定申告書(住宅借入金等特別控除額の計算明細書)
【中古住宅の場合】
- 住宅ローンの年末残高証明書(ローンの本数分)
- 住宅ローン減税を受ける人の住民票
- 源泉徴収票(給与所得者の人)
- 売買契約書の写し
- 土地・建物の登記簿謄本(登記事項証明書)
- 確定申告者(住宅借入金等特別控除額の計算明細書)
- 一定の築年数(※)を超過した住宅の場合
<一定の築年数とは?>
- マンションなどの耐火建築物では、取得日時点で築25年
- 木造住宅などの非耐火建築物では、取得日時点で築20年
最後の「耐震基準適合証明書」とは、「耐震基準に適合していることが証明された住宅」であることを証した書面のことです。読者の中に、「この書類はどうやって手に入れるの?」などと今ごろ言う人がいたらとても心配です。というのも、築25年を越えた中古マンションを購入し、来年(2012年)、住宅ローン減税の確定申告を初めてしようという人は、マンションの引き渡しを受ける前に、売り主から適合証明書を取得していなければならないからです。つまり、すでに手元になければならないのです。
そのマンションの取得(引き渡し)日前2年以内に証明のための調査が行われていることが必須条件となります。築25年超の場合、耐震基準適合証明書がないと還付請求できませんので、お心当たりの人は大至急、確認してみてください。
次ページでは、登記簿謄本の取得方法をご説明します。