ストーカーとは?どこまでやったら捕まる?
ニュースでよく耳にするストーカー。ストーカーがきっかけとなって殺人事件等の重大犯罪に発展してしまった事件も数多く報道されています。でも、そもそもストーカーはどこまでやったら捕まるものなのでしょう。
<目次>
- ストーカーを取り締まる「ストーカー規制法」
- ストーカーの定義とは……ストーカー規制法による定義
- ストーカー行為をされたら、まず警察へ
- どこからがストーカー行為になる?
- ストーカーに悩んでいる方は……
- もし、ストーカー行為に心当たりがあったら……
ストーカーを取り締まる「ストーカー規制法」
ストーカーを取り締まる法律として、「ストーカー規制法」があります。このストーカー規制法については、法律名前くらいは聞いたことがある方が多いと思いますが、その具体的な内容についてご存知ですか?つまり、どこまでしたら捕まるか(どこまでやられたら捕まえてもらえるか)ご存知ですか?もしかしたら、あなたのその行為、ストーカー規制法で罰せられるかもしれませんよ。ストーカーの定義とは……ストーカー規制法による定義
文字通り、「ストーカー行為」を規制する法律です。ストーカー行為は、「つきまとい行為」を反復して行うことをいいます。つきまとい行為とは、以下のように定義されています。ただし、この法律の規制対象となる「つきまとい等」とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する」ことを目的にする行為に限られます。- 自宅・学校・職場などでの、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ等
- 監視していると告げる行為(行動調査など)
- 面会・交際の要求
- 乱暴な言動(例えば、家の前でクラクションを鳴らしたり、大声で粗野な言葉を浴びせること)
- 無言電話・相手が拒んだにもかかわらず、連続して電話をかける、FAX又は電子メールを送信する行為
- 汚物・動物の死体等の送付等
- 名誉を害する事項の告知等(例えば、中傷したり、名誉を傷つけるような内容の文書を届けること)
- 性的羞恥心を侵害する物品等の送付等(例えば、わいせつな写真を送りつけたり、電話や手紙で卑猥な言葉を告げて辱めようとすること)
上記1~4については、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限られます。
ストーカー行為をされたら、まず警察へ
ストーカー行為をされた方は、まず、最寄りの警察署・警察本部に相談して下さい。被害者からの申出があれば、警察は、相手に対し、「つきまとい等」を繰り返してはならないことを警告することになっています。ちなみに、警察からの警告は、基本的に携帯電話に来るらしいですよ。また、相手方が警告に従わない場合には、都道府県公安委員会がストーカー行為禁止命令を行います。さらに、相手を告訴して警察に処罰を求めることもできます。ストーカー行為を続けた場合や、警察の警告にも従わず、つきまとい行為を続けた場合には、刑罰が課されます。具体的には……- ストーカー行為をした者は、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(ただし、被害者からの告訴が必要です)
- 都道府県公安委員会のストーカー行為禁止命令に違反してストーカー行為を継続した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されます
- 禁止命令等に違反した者は、50万円以下の罰金が課されます。
どこからがストーカー行為になる?
では、具体例を挙げて検証していきましょう。
■例1
想いを寄せる異性の家に赴き、相手に気づかれないように、扉に耳をあてて、部屋の中の音を聞く行為は、ストーカー行為に該当しますか?
答えは……該当します。
想いを寄せる相手の自宅に行っていますし(「押しかけ」に該当するでしょう)、住居等の平穏が害されているといえるでしょう。ですから、つきまとい等に当たります。そして、これを繰り返せば、ストーカー行為ということになります。おそらく、普通の人の感覚では、ここまですれば立派なストーカーだと考えるのではないでしょうか?
■例2
例2 相手から返信がないのに、一方的にメールを送り続ける行為は、ストーカー行為に該当しますか?
答えは…該当します。
ストーカー規制法の改正により、相手に拒まれたにもかかわらず、連続して電子メールを送信する行為もストーカー行為にあたることになりました。そのため、相手から明確にメールのやりとりを拒否した場合はもちろん,返信がないにもかかわらず、一方的にメールを送信する行為もストーカー行為にあたり得ることになります。
ストーカーに悩んでいる方は……
ストーカー行為に悩まされている方は、すぐに警察に相談してください。「つきまとい等」を繰り返してはならないことを警告してくれます。過去には、警察が事件にならないとなかなか動かないと痛烈に批判された時期もありましたが、ストーカー規制法の施行によって、だいぶ対応が変わっています。警察庁のサイトによると、警告の他にも、ストーカー被害の相談を受けると、相手の氏名・住所など連絡先を教えたくれたり、被害を受けた人がストーカー行為をした者と被害を防止するための交渉(被害防止交渉)を行う場所を提供してくれたり、被害防止交渉に関するアドバイスをくれるようです。もし、ストーカー行為に心当たりがあったら……
ここまで、簡単にストーカー規制法について見てきましたが、あなたには思い当たることはありませんでしたか? もし、自分がストーカー行為に該当しそうな行為をしてしまっているのなら、すぐにやめてください。【関連記事】