保険会社は加入の妥当性を判断している
保険金額をもっと増やした方が良いかしら?
保険会社は、「契約者または被保険者の収入や資産、逸失利益などから必要な保障額を算出し、加入する保険商品が妥当性のある(過大ではない)保険金額になっているかを、適切に判断や確認をしていかなければならない」立場にあります。
その為、どの保険会社や生命保険商品にも加入要件がいろいろと存在しています。保険会社の求める健康状態であることは大前提ですが、他にも職業や収入による制限などがあり、全てをクリアできるのであれば、保険金10億円の生命保険に加入できるかもしれません。
診査区分によって加入保険金額上限が異なる
保険会社は、健康状態を確認する方法(診査区分)によって、加入できる保険金額などの上限を決めています。診査区分には「告知書扱い」「面接士扱い」「健康診断書扱い」「一般診査扱い(嘱託医)」「一般診査+心電図扱い(嘱託医)」「一般診査+心電図+血液検査扱い(嘱託医)」などがあります。
保険金額が1000万円くらいまでだと「告知書扱い(告知書の記入のみで医師による診査などは不要)」の場合が多く(保険会社や加入年齢などによる)、健康状態については医療保険の告知書、中身をチェック!に記載のような告知のみで保険会社は加入の可否を判断します。
加入したい金額が億単位になるようだと「一般診査+心電図+血液検査扱い(嘱託医)」のように、保険会社が被保険者の健康状態について求める情報が増えていきます。保険会社に伝える情報が増えることで、保険に加入できない場合もでてきます。
なお、医療保険やがん保険では「告知書扱い」のみとしている場合が多く、加入できる上限額は、医療保険で入院給付金日額2万円、がん保険でがん入院給付金日額4万円程度としている保険会社が多いです。
年齢による制限
簡単に言うと、若年層と高齢層において各保険会社は加入できる保険金額を低く抑えています。特に15歳未満の未成年は、他社への加入分を含めて1000万円としています。「死亡保険の不正な利用から15歳未満の被保険者を保護するため」というもっともな理由からです。よってこれらの層では、保険金10億円の生命保険に加入することはまず無理と言えます。
年収による制限もある!