実はもうひとつ重要なものがあります。それが「火災保険」です。
建物は借り物なのだけれど・・・
火災保険といえば、すぐに思い浮かぶのは「万が一建物が燃えてしまった場合に備えておくもの」ではないでしょうか。賃貸はもちろん建物は大家さんのもの。万が一に備えて、大家さんは自分の所有物である賃貸の建物に対し、火災保険に加入します。では、入居者が保険に入る必要はないのでは?と思うかもしれませんが、それはちょっと違います。
そもそも、持ち家の一戸建てやマンションが近隣からの出火によって燃えてしまった場合、普通なら火災の原因をつくった人に自分の家の賠償をしてもらえるような気がしますが、じつはそうではないのです。
他の場合なら何らかの損害を与えた人が被害を被った人に対して損害賠償責任を負うのはすごく当然のことのようですが、火災に限っては法律ではそうなっておらず、火災の原因をつくった人に重大な過失がない場合には、賠償責任を負わなくてもいいことになっているのです。これを失火責任法と言います。
※失火責任法とは・・・
「民法第709条の規定では、失火により他人に損害を与えた場合、失火者はその失火につき故意または過失があれば損害賠償を負うことになるはずである。だが、日本には木造家屋が多いことからこの規定をそのまま適用すると、失火者に過大な責任を課すことになるため、失火の場合には損害賠償を負わなくてもよい、としたもの。ただし、失火者に重大な過失がある場合には、これは適用されない。」
この法律が制定された当時(明治のころ)の建物は木造が多く、火事が起これば必ず隣近所に延焼がおきてしまうため、すべてを失火者に損害賠償させるのは不可能であるということから、決められたもの。現在もその内容は有効です。
ということは、万が一火災が起きて持ち家が燃えてしまった場合、それが第三者による原因だったとしても、重大な過失がない(例えば、寝たばこや天ぷら鍋のかけっぱなしなどは重大な過失に当たる)なら、誰にも賠償してもらえず、自分で修繕しなければなりません。
そこで、建物を所有する人はほとんどの人が火災保険に加入するわけです。
「じゃあ、大家さんが加入してくれるから、やっぱり入居者が火災保険に加入する必要はないんじゃないの?」と思ったあなた。部屋を借りるということは、大家さんの大切な財産を貸してもらうことであり、賃借人には大切に使う義務があります。しかも、民法415条では、退去するときには借主は貸主に対して元通りにして返さなければいけないという「原状回復義務」も負っています。
>>>「原状回復義務」ってなんだ?