Q:原発の問題で行政より避難勧告が出たため、賃貸物件を使用することが出来なくなりました。勧告が解除されるまでの間、賃料を請求できますか?
A:住居として使用できないことについて、賃貸人・賃借人の両者に責任のない場合には、その負担を賃貸人が負うことになります。したがって、賃料の請求をすることができません。但し、利用の割合に応じて、賃料請求できる場合があります。
Q:今回の地震の影響で、賃貸物件が水浸しになり、使用できなくなりました。賃借人よりホテル等の仮住まいの費用の請求を受けましたが、支払う必要があるでしょうか?
A:賃貸人の責任によって生じた費用ではないので、支払う必要はありません。ただ、賃貸物件が使用できないので、賃料の請求は出来ません。
Q:今回の地震で賃貸物件が使用不能となったため、賃借人から解除・明け渡しの上、敷金の返還請求を受けました。速やかに敷金を返還することが困難なのですが、敷金の返還が遅れた場合、責任が発生するでしょうか?
A:敷金返還債務のような金銭債務は不可抗力であっても、法律上は遅延損害金が発生することになります。
Q:今回の地震で入居申込者が、契約時にお願いしている住民票等の必要書類を揃えることができません。契約を行っても法的に問題はないでしょうか?
A:住民票等の資料は、本人確認のための資料ですので、他の資料で本人確認をできるのであれば、契約を行っても法的には問題はありません。
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