介護/訪問介護・デイサービス・ショートステイ

ショートステイとは……サービス内容・期間・利用条件

【介護アドバイザーが解説】ショートステイは介護保険サービスの中でも人気が高く、1~2カ月前に予約をしないと利用できない施設が多いです。「短期入所生活介護」「短期入所療養介護」とも呼ばれます。ショートステイのサービス内容、利用条件、対象者、利用日数の期間、費用について解説します。

横井 孝治

執筆者:横井 孝治

介護・販促プロモーションガイド

ショートステイとは……最長30日の期間、施設に短期入所できる人気サービス

ショートステイのイメージ

ショートステイでは、最長30日間にわたって施設に入所してサービスを受けることができます


ショートステイは、施設に短期間だけ入所して、食事や入浴といった生活援助サービスや機能訓練を受けるサービスで、利用できる期間は1カ月で最長30日までとなっています。

介護保険サービスの中でも人気が高く、1~2カ月前に予約をしないと利用できない施設がほとんどです。ただ、なかには緊急入所枠を設けている施設もあるので、どうしても必要な場合はケアマネジャーに相談してみましょう。
 

ショートステイは心身の状況によってサービスを使い分けよう

ショートステイは、短期入所生活介護と短期入所療養介護の2つに大きく分けられます。それぞれの特徴は次の通りです。

■短期入所生活介護
短期入所専用の施設のほか、特別養護老人ホームなどが併設している場合が多く、日常的な生活の世話とレクリエーション、機能訓練などを受けられます。基本的に、医療的なサービスを受けることはできません。

■短期入所療養介護
介護老人保健施設や療養病床などを利用してサービスを提供していることが多く、日常的な生活の世話のほか、看護や機能訓練といった医療的なサービスを受けられます。事業者にもよりますが、レクリエーションにはあまり力を入れていません。

費用は短期入所療養介護のほうが高いので、健康状態に不安があるときは短期入所療養介護を利用し、それ以外のときは短期入所生活介護を利用するのがオススメです。
 

ショートステイのメリット……介護をする家族の気分転換にも有効

ショートステイは、要介護者のためのサービスである以上に、介護を行っている家族のためのサービスだと私は考えています。介護する側が体調を崩してしまったり、旅行や冠婚葬祭、出張などのため不在となるときはもちろん、介護を一休みしたいというときに利用することで、普段、介護のために疎かになりがちな自分の時間を持つことが可能です。

長年一緒に暮らしてきた自分の親を介護している場合でも、24時間365日体制で一緒にいると、どうしてもストレスが溜まってしまうもの。要介護者と介護者双方の気分転換をはかる意味でも、状況が許すようなら積極的にサービスを利用することをオススメします。ただ、施設から自宅に戻ってからのことを考えると、1~2週間以上連続してサービスを利用するような場合は、ときどき面会に行ってコミュニケーションをはかったほうが良いかと思います。

また、将来的に老人ホームなどへの入居を考えているようなら、集団生活の練習という意味でもショートステイを何回か利用してみると良いでしょう。最初は環境が変わるのを嫌がっても、何回か短期入所を繰り返すうちに、次のショートステイを心待ちにするようになったという話も、珍しくありません。
 

ショートステイで利用限度額を超えないようにするためのコツ

ショートステイは最長で1カ月に30日間使えることになっていますが、実際には要介護度によって1カ月あたりに利用できる介護保険サービス全体の限度額というものがあり、1割負担(所得によっては2割または3割負担の場合あり)で利用できる日数には限界があります。例えば要介護1の人が短期入所療養介護を利用する場合なら、おおよそ25~26日間がその限度となります。

また、限度額は1カ月あたりの全サービスの利用について定められているものなので、訪問介護や通所介護など他の介護保険サービスを同じ月のうちに利用している場合、1割負担で入所できる期間はもっと短くなります。それを超えて利用した分は全額自己負担となるので、注意が必要です。

1割負担のままでショートステイをできるだけ多く利用したいのなら、2カ月にまたいで入所するのが賢いやり方です。例えば1カ月目の16日から30日まで、2カ月目の1日から15日まで連続して入所した場合、それぞれの月で15日分ずつ利用したという計算になるため、他のサービスと併せて利用しても限度額を超える可能性が低くなります。
 

ショートステイの対象者

要支援1以上、要介護1以上
 

ショートステイの費用・料金の目安

下記の自己負担額は、すべて負担割合が1割の場合。負担割合が2~3割の人の場合は、それぞれ2倍、3倍の金額が自己負担額となります。

■要支援の場合
[介護予防短期入所生活介護(従来型個室の場合)]
  • 要支援1……4,510円/日(自己負担額:451円/日)
  • 要支援2……5,610円/日(自己負担額:561円/日)
※1泊2日の場合、上記の2倍の費用が必要。また、食費や部屋代なども別途必要。
※サービスを提供する施設の種類や居室の形態などによって、費用が異なる場合がある。

[介護予防短期入所療養介護(従来型個室の場合)]
  • 要支援1……5,790円/日(自己負担額:579円/日)
  • 要支援2……7,260円/日(自己負担額:726円/日)
※1泊2日の場合、上記の2倍の費用が必要。また、食費や部屋代なども別途必要。
※サービスを提供する施設の種類や居室の形態などによって、費用が異なる場合がある。

■要介護の場合
[短期入所生活介護(従来型個室の場合)]
  • 要介護1……6,030円/日(自己負担額:603円/日)
  • 要介護2……6,720円/日(自己負担額:672円/日)
  • 要介護3……7,450円/日(自己負担額:745円/日)
  • 要介護4……8,150円/日(自己負担額:815円/日)
  • 要介護5……8,840円/日(自己負担額:884円/日)
※1泊2日の場合、上記の2倍の費用が必要。また、食費や部屋代なども別途必要。
※サービスを提供する施設の種類や居室の形態などによって、費用が異なる場合がある。

[短期入所療養介護(従来型個室の場合)]
  • 要介護1……7,900円/日(自己負担額:790円/日)
  • 要介護2……8,740円/日(自己負担額:874円/日)
  • 要介護3……9,920円/日(自己負担額:992円/日)
  • 要介護4……10,710円/日(自己負担額:1,071円/日)
  • 要介護5……11,500円/日(自己負担額:1,150円/日)
※1泊2日の場合、上記の2倍の費用が必要。また、食費や部屋代なども別途必要。
※サービスを提供する施設の種類や居室の形態などによって、費用が異なる場合がある。
 

ショートステイの申込先

■要支援の場合
地域包括支援センター介護予防ケアプランを作成してもらう。

■要介護の場合
ケアマネジャーケアプランを作成してもらう。
 
【編集部おすすめの購入サイト】
Amazonで介護用品をチェック!楽天市場で介護用品をチェック!
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
※当サイトにおける医師・医療従事者等による情報の提供は、診断・治療行為ではありません。診断・治療を必要とする方は、適切な医療機関での受診をおすすめいたします。記事内容は執筆者個人の見解によるものであり、全ての方への有効性を保証するものではありません。当サイトで提供する情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社、各ガイド、その他当社と契約した情報提供者は一切の責任を負いかねます。
免責事項

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます