お金を借りる

ショッピング枠現金化業者が取締まりの対象に!?(2ページ目)

総量規制が6月に導入され、年収の1/3以上の借り入れができなくなったのをきっかけに、クレジットカードのショッピング枠現金化業者の活動が加速し、いたるところで広告を見かけるようになりました。しかし12月20日、金融庁、経済産業省、警察庁は貸金業とみなし、取り締まりを行っていく方向で検討しているそうです。業者が法の裏をかいて手を広めていくことにストップがかけられそうです。

横山 光昭

執筆者:横山 光昭

お金を貯める体質改善ノートガイド

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現金化は貸金業なのか

ショッピング枠現金化が取り締まりの対象に!?

お金の貸し借りのぬけ道には、大きな落とし穴があるかも

クレジットカードのショッピング枠は、商品を購入する目的で利用できます。貸金が目的ではありません。ですが、利用者はお金を手にしたくて業者を利用すること、業者が利用者から買い取るまたは販売する行為は、物を売る行為に見せかけてお金を貸していることに等しいことが問題視されました。「物販」を隠れミノにしているんですね。

利用者がクレジットカードで支払った金額から手数料を差し引いた金額が利用者の手元に入ります。その後、業者にはクレジットカードを切った分または利用者から購入した商品が売れた金額を手にすることができます。利用者はクレジットカードを利用した金額分をクレジット会社に支払わなくてはいけません。利用者の目的やお金を渡す仕組み、業務内容から、この手数料部分が業者にとって「金利」になり、ヤミ金などと同じ違法な無登録貸金業者にあたると判断されたのです。
手数料が15~20%であっても、年利にするとかなりの高利。貸金業と認められれば、出資法違反で刑事罰の対象となり、摘発できることになります。

お金を借りる「抜け道」は違法と思え

クレジットカード会社は、以前より現金化業者の手口に対し警戒していました。日本クレジット協会は12月に「実態の伴わない仮装取引」と現金化業者の事をまとめています。

今回の改正貸金業法は、お金を借りる・返すのルールが定められました。その合間をくぐってお金を貸そうとする業者はまず「違法業者」と思ってください。法の合間をくぐり違法ではなくても、きっと利用者が損をします。うまい話の裏には必ず損をすることも待っているのです。
ショッピング枠現金化はお金を借りることの「抜け道」ですが、お金に困った利用者がさらに金銭的に窮地に追いやられてしまう現実もあります。トラブルが増えないためにも、貸金業と認められ、はやく取締りを開始してほしいと思います。
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