株・株式投資

株式のみなし取得費の特例期限迫る!年内まだ間に合う

上場株式等の取得費(みなし取得費)の特例が今年(平成22年12月31日)の年末に期限を迎えます。株のみなし取得費の特例は該当する人は忘れていたではもったいない!株のみなし取得費の特例の最終チェックをしておきましょう。

平野 敦之

執筆者:平野 敦之

損害保険ガイド

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株のみなし取得費の特例とは?

株のみなし取得費の特例とは?

上場株式等を平成13年9月30日以前に取得している場合に使える、「上場株式等の取得費(みなし取得費)の特例」の適用が今年2010年12月31日で終了します。

期限までもう1ヶ月を切っていますが、対象となる人にとっては株式の譲渡所得にかかる税金が少なくて済むだけに知らん顔はできません。この年末に期限の迫っている株式のみなし取得費の特例について確認しましょう。

上場株式等の取得費(みなし取得費)の特例とは?

上場株式等の取得費(みなし取得費)の特例とは、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合、その上場株式等の平成13年10月1日における終値の80%相当額を取得費とすることを選択できるという言わば特例措置です。

平成15年から株式等の売却した場合に確定申告が必要になりました。しかし売却した株式の取得費が分からなければ確定申告しようがありません。相続で親の所有していた株を取得したが、親が株を購入した取得費などは分からないとか、かなり前に買った株で取得費などの資料は残っていないようなケースなどがこれにあたります。

簡単に言うと実際の取得費よりもみなし取得費の方が高い場合、株式を高く買ったことにできるわけですから、その分利益(譲渡益)が圧縮されて負担する税金が軽減されるというわけです。

仮に譲渡損が発生するマイナスの場合であっても、他の譲渡益や配当などと相殺も可能なのでもし該当するのであれば適用を至急検討した方がいいとわけです。

上場株式等の取得費(みなし取得費)の特例の対象は?

このみなし取得費の適用となる上場株式等とは、平成13年9月30日以前から引き続き所有していて、平成13年10月1日において上場株式等に該当していたものが対象になります。

また単に平成13年9月30日以前に自分で株式を購入(取得)した場合だけでなく、実は贈与や相続、遺贈による場合なども対象となっています(相続、遺贈は限定承認の場合を除きます)。

「場合なども」と書いたのはこの贈与、相続、遺贈以外にも対象となるケースがいくつもあるからです。この特例の細かい内容を紹介する主旨の記事ではありませんので、制度自体の詳細な部分は割愛しますが、一般の人に最も関連しそうなものが相続関係です。

上場株式等の取得費(みなし取得費)の特例、今すべきこと

株式の売買を頻繁に行っている人は、この上場株式等の取得費(みなし取得費)の特例について多少なりとも調べていると思いますのであまり心配していません。

気にしてほしいのは以前に株を買ったままでほったらかしたままであったり、株に興味はまったくないが、親が保有していた株式があってそれを相続したような場合です。

特に実際の取得費が分からないような場合(相続などだと多い)、年内に上場株式等の取得費(みなし取得費)の特例を利用した方が税務上有利になる可能性が高いので株式を保有している人は必ず確認してください。

急かすようですがあまり時間はありません。面倒くさがらずにまずは調べてみましょう。
細かい節約よりもよほど効果的です。みなし取得費の特例と聞いて知っているという人を除き株式を持っている人はまずは確認から。行動第一です。

関連リンク
国税庁「平成13年10月1日の株価を調べる」
日本証券業協会作成 みなし取得費のリーフレット(PDF)

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