窓が小さすぎると法律では居室として認められない
家を建てるときに大きく関係してくるのが建築基準法です。この建築基準法では、住宅などの建築物の居室には、窓などの開口部を設けることや、採光に有効な面積を規定しています。大きな開口部は明るく開放的な部屋をつくりますが、立地条件によっては周囲の視線が気になることも
建築基準法で決められたこの採光補正係数から求められた有効採光面積をクリアしていれば居室として認められますが、クリアできない部屋は法律上は居室として認められないことになります。
有効採光面積がクリアしていても暗い部屋がある
では、建築基準法の採光有効面積の基準をクリアしていれば、すべての居室が明るく快適な空間になるでしょうか。隣家や通行人の視線が気になって、1日中カーテンを引いたまま過ごすのでは、明るい室内とはいえません。法律で算出された採光は確保できていても、法律上の採光と、生活をする上での実質的な採光とに大きな差のある家も多いのではないでしょうか。また、建築基準法では採光面積についての規定は、当然のことながら、窓からどんな風景がながめられるかについて保証しているものではありません。つまり、法律上の有効採光面積をクリアするために、あまりよく考えずに開口部をとったために望ましくない景色が見えてしまうということもあるのです。
建築基準法を踏まえながら、さまざまな敷地条件にも配慮して、実質的に明るく快適に過ごせる家をつくる方法はないのでしょうか。
次のページでは、厳しい条件下でも、なんとか部屋を明るくする方法について考えてみましょう。