分骨をするには
分骨用のミニ骨壷も多様化。手元に置いておく場合でも、将来埋葬することを考えて証明書を取得しておいた方が無難です。
分骨した遺骨を手元に置いておくだけなら特別な証明書は必要ありませんが、埋葬する場合には「分骨証明書」等の書類が必要です。お墓から勝手に遺骨の一部を取り出しても、証明書がなければその遺骨は納骨することができません。
分骨方法は、「すでにお墓に埋葬してある遺骨の一部から分骨する場合」と「火葬場で分骨する場合」とでは手続きが異なります。
■すでにお墓に埋葬してある遺骨の一部から分骨する場合
- 墓地の管理者に「分骨用の証明書」を発行してもらう
- 石材店に依頼し、墓石を動かして遺骨を取り出す
- 分骨先の墓地の管理者に「分骨用の証明書」を提出する
- 納骨する(骨壷に納める場合は前もって準備する)
■火葬場で分骨する場合
- 火葬場管理者に「分骨用の証明書」を必要枚数を発行してもらう
- 火葬場で各骨壷に分骨してもらう(希望者のみ。その場合は前もって骨壷を準備)
- 納骨する
葬儀を行った時点で分骨することが決まっている場合には、その旨を葬儀社に伝えておきましょう。葬儀社側で分骨用の骨壷を手配したり、火葬証明書発行の手続きを火葬場に依頼してくれます。
※火葬場の中には、火葬当日しか「分骨用の証明書」を発行しない場合もあります。
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