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扶養控除廃止で41制度まで負担増!?(2ページ目)

2010年春、「子ども手当」「高校授業料の実質無償化」が実施されました。その代り、0~15歳の年少扶養控除と16~18歳の特定扶養加算が廃止されました。その影響による負担増は、所得税・住民税だけでなく41制度にも及びます。国民健康保険税や保育料など家計を直撃する負担増が目白押しです。

大沼 恵美子

執筆者:大沼 恵美子

貯蓄ガイド

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弱者に影響が大きい

社会保障制度は、課税所得額や所得税額、住民税額、住民税非課税等を基準に決まるものが多いので、扶養控除の一部を廃止しただけでも、広範囲な制度で負担増になるわけです。例えば、個人住民税額を基準に算出される国民健康保険税は
  • 大都市部の国民健康保険税は個人住民税がベース。住民税が上がると保険税も上がる。
  • 医療機関に支払う医療費の自己負担限度額は、所得によって区分されている。
  • 個人住民税が非課税か否かによって入院中の食事代負担が異なる
と、保険料はもちろん医療費の負担も増える可能性があります。とりわけ個人住民税非課税世帯が課税世帯になると、大変です。介護保険料がアップし、養護老人ホームへの入所要件から外れて入所できなくなる、などなど低所得の世帯への影響は大きく深刻です。

所得が増えることによって影響を受けるものとしては、保育所の保育料や国民年金保険料免除割合等があげられます。このように扶養控除の一部を廃止した影響の大きさ=負担増に、政府税制調査会では対応策を検討中です。成行きを注視しましょう。
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