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扶養控除廃止で41制度まで負担増!?

2010年春、「子ども手当」「高校授業料の実質無償化」が実施されました。その代り、0~15歳の年少扶養控除と16~18歳の特定扶養加算が廃止されました。その影響による負担増は、所得税・住民税だけでなく41制度にも及びます。国民健康保険税や保育料など家計を直撃する負担増が目白押しです。

大沼 恵美子

執筆者:大沼 恵美子

貯蓄ガイド

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扶養控除見直しで奨励費が受けられない

平成22年4月から高校授業料の実質無償化、同6月から子ども手当半額支給が始まり、その代償(?)として、一部の扶養控除が見直されました。平成22年度税制改正の扶養控除見直し内容は次の通りです。
  • 年少扶養控除の廃止
  • 16~18歳の特定扶養控除の上乗せ分廃止(16~18歳の扶養親族については、特定扶養控除から一般扶養控除の対象へ移行)
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扶養控除一部見直しのイメージと控除額一覧



この見直しが実施されると、扶養控除額を所得額から差し引くことができなくなるので、その分だけ課税される所得が増えます。その結果、所得税は2011年1月から、住民税は2012年6月から増税になります。

その影響は増税にとどまりません。平成22年10月13日「平成22年度第3回税制調査会議事録」によると、幼稚園就園奨励費補助金を始め、なんと41制度にも及び、負担増になる可能性があるというのです。内訳は、
  1. 税額に応じて料金を設定している例えば保育料を始めとする諸制度:33制度
  2. 税法上の、例えば特定扶養親族などの定義を引用して、さまざまな料金体系を定めている制度:8制度
です。
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扶養控除一部廃止の影響を受ける制度


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扶養控除一部廃止の影響を受ける制度


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