国際結婚/国際結婚に必要な手続き一覧

子供の国籍(2ページ目)

国際結婚夫婦の子供は生まれた瞬間から複数の国籍を持つ可能性があります。が、日本で認められている国籍は1つだけ。日本国籍あるいは配偶者の国籍を取らせたかったら、どのような手続きをすればいいのでしょうか。

執筆者:シャウウェッカー 光代

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 子供の国籍はどうなる?

配偶者の国の国籍法の違いによって、生まれた子供の国籍はどう変わってくるのでしょう?

(1)配偶者の国が父母両系血統主義……外国人の父親または母親の国籍と日本国籍を取得。

(2)配偶者の国が父系優先血統主義……父親がこの国の国籍をもつ場合、子供は父親の国籍と日本国籍を取得。
父親が日本人で、母親がこの国籍の場合、子供は母親の国の国籍を取得しないので、日本国籍のみとなる。

(3)条件付きで生地主義を採用……条件を満たしていれば、生まれた国の国籍と日本国籍を取得。配偶者が血統主義の国の国籍なら、配偶者の国の国籍も取得。

(4)生地主義……子供は、その国の領域内で生まれれば、その国籍と日本国籍を取得。さらに配偶者が血統主義の国の国籍なら、配偶者の国の国籍も取得。

生地主義国の親の子供が国外で生まれたら?

生地主義の国では、自国民の子が国外で生まれた場合、補足的に血統主義を採用し、父母のいずれかが自国民であれば、無条件に、あるいは条件付きで、自国の国籍を与えるとしている国もあります。
条件や手続きは国によって異なりますので、あらかじめ大使館などに問い合わせて確認しておくとよいでしょう。

国籍留保制度

このように、国際結婚カップルの子供は、生まれたときから重国籍になることが多いのですが、日本の国籍法では1つの国籍しか認めていません。したがって、外国の国籍を取得したときは日本の国籍を失うと定められています。

しかし、子供は自分の意志で外国籍を取得したわけではありません。将来どこに住むか分からないので日本国籍を保持しておきたい、また、親が決めてしまうのではなく子供に選択権を与えてあげたい、と思われる方も多いでしょう。

そのために国籍留保制度というものがあります。これは、外国で生まれて二重国籍となった子供を対象とする制度で、子供が成長し自分で判断できる年齢に達するまで、国籍の選択を留保するというものです。
外務省のホームページ:「戸籍・国籍関係届の届出について」

次のページでは、具体的な届出の方法を説明します。 
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