指定代理請求制度で請求できる保険金の種類は?
指定代理請求制度は誰がなる?
- 高度障害保険金、入金給付金、がん診断給付金など(受取人が被保険者)
- 契約者と被保険者が同じ場合の保険料払込免除 など
近年医療保険も含めて生存しているときに受取る保険が注目されていますが、実際の保険金等の受取りにはこうしたことに注意してください。
指定代理請求人は誰がなれる?
指定代理請求制度を利用することで、指定代理請求人が代って保険金請求をすることができると簡単に言いました。しかし保険金請求をするわけですから、誰でも指定代理請求人になれてしまっても困りますし、それでは問題が起こります。この指定代理請求人は被保険者本人の同意の上で次の範囲の人を指定します。
- 被保険者の戸籍上の配偶者
- 被保険者の直径血族
- 被保険者と同居または生計を一にする3親等以内の親族
このような場合には未成年の子が成人するのを待って、後からこの指定代理請求制度の特約を追加するというのが方法です。
指定代理請求制度についての注意点
この制度を利用して指定代理請求人が保険金等の請求をして保険金等の支払いをした場合、当然あとから被保険者本人から請求があっても保険金が重複して支払われることはありません。さまざまなケースが考えられるので一概に言い切れるものではありませんが、被保険者本人から保険金支払いに関する照会があった場合、保険会社も何らかの回答・対応をせざるをえなくなります。
病名の告知をしていないケースなどではこうした点も考慮しておかなければなりません。特約保険料は必要ありませんから付帯しておくことをお勧めしますが、指定代理請求制度、指定請求代理人についてのこうした注意点もぜひ覚えておいてください。
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